商法が120年ぶりに見直されます。
120年前は、飛行機による運送(航空運送)が存在しなかったため、商法に規定がありませんでした。
今回、航空運送による損害賠償責任などを、規定します。
現在は、荷物が損傷した場合の運送人の責任は、陸上・海上運送では、商法の規定により、1年で消滅しますが、
航空運送では、商法に直接の規定がないため、商事債権の時効の5年を適用しています。
その他、現在の実務に合わせ、いくつか手直しされます。
商法が120年ぶりに見直されます。
120年前は、飛行機による運送(航空運送)が存在しなかったため、商法に規定がありませんでした。
今回、航空運送による損害賠償責任などを、規定します。
現在は、荷物が損傷した場合の運送人の責任は、陸上・海上運送では、商法の規定により、1年で消滅しますが、
航空運送では、商法に直接の規定がないため、商事債権の時効の5年を適用しています。
その他、現在の実務に合わせ、いくつか手直しされます。
【法務省】平成28年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
2016年(平成28年)10月13日に、
について、法務大臣の公告を行い、管轄登記所から通知書の発送が行われました。
存続している場合には、2016年(平成28年)12月13日までに、まだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があり、
その旨の届出等がされないときは、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
該当する会社は、ご注意下さい。
【中小企業庁】中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」認定事例集を公表します!(第1弾)
中小企業庁から、「中小企業等経営強化法に基づく『経営力向上計画』認定事例集」が、公表されました。
「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、
固定資産税の軽減(3年間半額)や金融支援等の措置を受けることができます。
経営力向上計画の策定に関しては、経営革新等支援機関の支援を受けられます。
当事務所は、経営革新等支援機関です。
経営力向上計画の策定を検討される際には、お気軽にお問い合わせ下さい。
秋になり、国内のラグビーシーズンが到来しました。
トップリーグは、先日第4節が終了し、ヤマハ発動機ジュビロが4連勝で首位に立っています。
開幕戦では、優勝候補筆頭のパナソニックワイルドナイツに、自慢のスクラムで圧倒して快勝し、
先日の第4節では、強豪東芝ブレイブルーパスに、圧勝しました。
このヤマハ発動機ジュビロを率いているのが、清宮克幸監督です。
最近は、「早稲田実業野球部で活躍中の清宮幸太郎選手のお父さん」とか「五郎丸歩選手の師匠・監督」と呼ばれることがあるそうです。
しかし、ご本人の実績は、目を見張るものがあり、低迷していた名門早稲田大学やサントリーサンゴりアスを復活させ、
現在率いているヤマハ発動機ジュビロは、リーマンショック直後に部の強化を縮小する決定がなされ、
主力の半分が去り、入れ替え戦を経験するまで落ちましたが、そのチームを、4年で日本選手権優勝に導きました。
先日、その清宮監督の講演を聞く機会がありました。
内容は、大変興味深く、どんどん話に引き込まれていき、とても参考になりました。
またラグビーでは、各チームを率いる際に、必ずスローガンを掲げるのですが、
このスローガンが、組織の行動を変える、逆に変えられなければスローガンとは言えない、
というお話が印象的でした。
まさに、1つ1つの言葉の重みを感じました。
それ以外にも、ビジネスの参考となる話がいくつもありました。
皆さんも、機会がありましたら、是非お話を聞いてみると良いと思います。
【時事通信】「夫婦控除」来年にも=時間外見直し、罰則必要-茂木自民政調会長
ここ数日、所得税改革の一環として、配偶者控除の廃止、夫婦控除導入、という話題が挙がっていますが、
実現可能性が高そうですね。
ポイントは、現制度と比較して増税となる世帯への配慮と、所得制限をどこで設けるか、でしょうか。
また、長時間労働是正については、罰則の導入など厳格化を図るようです。
働き方が変わってきます。
雇用する経営側も、しっかり対応していくことで、いい人材の確保をしていきたいですね。
【日経】債務者口座、裁判所が特定 民事執行法改正へ 養育費や賠償金、不払い防止
法務省は、民事執行法の見直しを、法制審議会に諮問したそうです。
再来年(2018年)以降の改正を目指しているそうです。
見直し内容は、民事裁判により、支払義務が生じながら義務を果たさない債務者の預金口座情報を、裁判所が銀行に照会できる制度の創設です。
これまでは、債権者が自力で金融機関の支店を特定することで、差押が可能でした。そのため、債権者に負担が掛かっていました。
債権者にとっては、ありがたい制度です。
制度創設後は、迅速に有効活用したいですね。
来年(2017年)1月1月から、育児・介護休業法が改正・施行されます。
就業規則を始めとした人事関係規程類の改訂や、従業員等への周知徹底などを、年末までに行うようにしましょう。
主な改正点は、以下の通りです。
1.介護休業の分割取得
従来は1回のみだったのが、3回に分割して、通算93日取得できるようになります。
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
従来は1日単位だったのが、半日単位での取得が可能になります。
3.介護のための所定労働時間の短縮等
従来は、1の介護休業と合わせて通算93日以内だったのが、介護休業とは別に、3年間に2回以上、
所定労働時間の短縮、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上・繰下等の利用が可能になります。
4.介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)
介護の必要がなくなるまで、残業を免除できる制度が新設されます。
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
要件が、過去1年以上継続雇用されていて、子が1歳6ヶ月になるまで雇用契約がなくならないことが明らかでないこと、になります。
6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化
従来は1日単位だったのが、半日単位での取得が可能になります。
7.育児休業等の対象となる子の範囲
従来は法律上の親子関係が必要でしたが、特別養子縁組の監護期間中の子なども含まれることになります。
8.マタハラ・パワハラなどの防止措置の新設
【日経】失業手当、自発的離職も手厚く 厚労省 日数増で転職後押し
失業手当は、現在90日~150日ですが、上限を30日増やし、180日にする方針のようです。
また、倒産や解雇などで離職した人の失業給付日数を最大60日増やすなどの時限措置も、恒久的な制度に変えるようです。
成長分野への人材移動を促すのが目的です。
少子高齢化の進展に伴い、各企業にとって、人材確保が重要課題となってきています。
政府も様々な施策を打ち出しています。
讃岐うどんは、香川県の特産として有名ですが、
スイーツの世界へも進出を図っているようです。
「さぬきうどんアイス」、「肉うどんクレープ」、「う・ドーナツ!」・・・
どんな味なのか、興味深いですね。
「そのままの姿に固執するだけでは、伝統は守れない。我々は主にうどんの過去について研究してきたが、スイーツはうどんの未来の形」
という、さぬきうどん研究会会長の言葉は、全ての会社にあてはまることです。
皆さんの会社は如何でしょうか。
【リース事業協会】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版>
リース事業協会から、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 」が、公表されました。
「中小企業等経営強化法」により、
中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、
固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。
詳細はこちら ↓
「中小企業等経営強化法」が成立・・・経営力向上計画の認定で、固定資産税が半額に!【2016年5月25日付ブログ】
企業によっては、リース(ファイナンスリース)により、設備を導入するケースがありますが、
その場合でも、固定資産税の軽減相当額は、リース料から差し引いてもらえるそうです。
これに関する解説や手続については、上記リンク先の手引きに記載があります。
中小企業の経営者の皆様は、是非ご覧下さい。