カテゴリー別アーカイブ: 経営

【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』公表

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【経済産業省】『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を作成しました

経済産業省から、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』が、公表されました。

日本では固定型報酬が多いですが、企業の収益力・「稼ぐ力」の向上や中長期的な企業価値向上を図る上で、

会社役員へのインセンティブ報酬の導入を促進することは重要です。

そのための環境整備として、2016年(平成28年)度税制改正で、

①役員へ付与した株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)を、届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする

②利益連動給与の算定指標の範囲等について明確化を行う

などの改正が行われました。

手引では、この点を含め、以下の内容が掲載されています。

  1. 「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
  2. 新たな株式報酬の導入・利益連動給与に関するQ&A~平成28年度税制改正を踏まえて~
  3. 譲渡制限付株式割当契約書(例)
  4. 株主総会報酬議案(例)
  5. 関係法令

この手引きをご覧になり、「攻めの経営」をしてみては、如何でしょうか。

会計(決算書)を経営力向上に活かしていますか?

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【中小企業庁】「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」を作成しました

中小企業庁から、「『経営力向上』のヒント~中小企業のための『会計』活用の手引き~」が、公表されました。

手間をかけ、お金をかけて作成した決算書は、税務署、金融機関に提出するだけで、終わっていませんか?

せっかく手間をかけ、お金をかけたのですから、経営に活かしたいですね。

この手引きは、以下のような内容となっています。

第1章「会計」の活用とは?
1 経営の「困った」を解決
2 会計のメリット
3 「会計」は簡単
第2章「会計」を活用する
自社に必要な会計のレベル
第3章「会計」の活かし方
Level1 資金繰りを安定させる
Level2 業績を共有する
Level3 部門長に業績責任をもってもらう
Level4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する

当事務所では、決算書から会社の問題点を分析し、改善提案を行うなど、経営力強化のためのお手伝いをしております。

【日経】ネットで経営ノウハウ提供 中小向けに経産省

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【中小機構】ちょこっとゼミナール

【日経】ネットで経営ノウハウ提供 中小向けに経産省

経済産業省は、中小企業基盤整備機構を通じて、この4月から、小規模事業者や起業を希望する人を対象として、

経営に必要な知識を提供する講座(1講座10分程度)の配信を始めました。

大きく分けて、以下の5種類の講座があり、すでに100以上の講座が配信されています。

  • 需要を見据えた経営のための講座
  • 起業のための講座
  • 成長・持続のための講座
  • 事業承継のための講座
  • 地域とともに生きる経営のための講座

経営者の皆様、これから起業を目指す方々は、是非ご覧下さい。

【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」報告書を取りまとめました

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【経済産業省】「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」報告書を取りまとめました

経済産業省では、昨年11月から6回にわたり「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」が開催され、報告書が公表されました。

この研究会では、企業による情報開示の充実、及び株主の議案検討時間の確保を目的として、様々な提言がされています。

その1つとして、株主総会招集通知の原則電子化が挙げられています。

電子化することで、企業側はコスト削減ができ、紙面による情報量の制約からも解放されます。

また、早期の開示により、株主の議案検討時間が長く確保できることになります。

その他、株主総会の開催時期に関する提言・問題点の整理もされています。

この報告書は、国内外の状況を調査した上で、まとめられていて、提言は、企業側、株主側双方にとってメリットのある内容です。

実現に向け、法整備等、早めに進めてほしいですね。

 

雇用促進税制・・・、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました

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【厚生労働省】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました(平成28年度4月1日から平成30年3月31日まで)。是非ご活用下さい!

雇用促進税制が、2018年(平成30年)3月31日まで延長されました。

雇用促進税制とは、一定の地域で、雇用者数を5人以上(中小企業 等は2人以上)かつ10%以上増加させるなど

一定の要件を満たし た場合に、無期雇用かつフルタイムの雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられるものです。

事業主の要件は、以下の通りです。

  • 青色申告書を提出
  • 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は 2人以上)、かつ 10%以上増加
  • 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(前事業年度の給与等の支給額+ (前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%) )以上
  • 風俗営業等を営んでない

適用年度開始後2ヶ月以内に、雇用促進計画を提出する必要があります。

上記要件を満たしそうな場合は、早急に雇用促進計画を作成し、優遇措置を受けられるよう準備を進めるとよいかと思います。

 

ソーシャルメディアをマーケティングに活用していますか?

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【経済産業省】企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書を取りまとめました

経済産業省から、「企業のソーシャルメディア活用に関する調査報告書」が公表されました。

最近は、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを活用してマーケティングを行う会社・個人事業主は多くなってきました。

それでも、手法や必要な人材・体制等が確立されていないため、積極的な活用は一部にとどまっている、ということです。

ソーシャルメディアは、スマートフォンの普及により、消費者にとっては、手軽に適時に情報を入手でき、

会社・個人事業主の側は、低コストで情報発信・収集ができるという、大きなメリットがあります。

報告書と一緒に事例集も公表されていますので、是非ご覧になり、自社のマーケティングにご活用下さい。

下請法は遵守されていますか?

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【政府インターネットテレビ】下請事業者の強い味方! 知っておきたい「下請法」

【政府広報オンライン】ラジオ番組・・・下請事業者を助ける!「下請法」って何だ!?

【公正取引委員会】よくある質問コーナー(下請法)

下請法はご存知でしょうか。また遵守されていますか?

親事業者の義務として、以下の4点が定められています。

  1. 発注時には発注書面を交付する
  2. 発注時に支払期日を定める
  3. 取引記録の書類を作成・保存する
  4. 支払が遅れたら遅延利息を支払う

また、禁止事項としては、

  1. 受領拒否の禁止
  2. 下請代金の支払遅延の禁止
  3. 下請代金の減額の禁止
  4. 買いたたきの禁止
  5. 返品の禁止

など11項目が定められています。

親事業者は違反行為をしていないか、ご確認下さい。

違反があり、公正取引委員会による勧告が行われた場合は、企業名が公表されます。

下請業者は、上記禁止行為等で困っている場合は、以下の「下請かけこみ寺」などで、秘密厳守・匿名可能で相談を受け付けているようです。

下請かけこみ寺 0120-418-618

 

なお、4月以降に、自動車関連と建設業の大手数十社を対象に、面談形式による聞き取り調査を行うようです。

調査結果は、後日公表されます。ただし、企業名は非公表です。

 

異業種とのコラボにビジネスチャンス

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【日経】JTB、ふるさと納税支援でトラストバンクと提携

JTBは、ふるさと納税サイトの運営会社と提携しました。

提携内容は以下の通りです。

  1. 付加価値が高いふるさと納税旅行、地域産品等の開発と提供
  2. ふるさと納税資金を活用した地域活性化に資する使い道提案
  3. JTBネットワークを活かした寄附の受付
  4. 自治体や関係者の相互紹介
  5. ホームページの相互連携と利便性向上
  6. 地方創生につながる派生新事業の共同開発

ふるさとチョイス(トラストバンク)

近年、異業種同士のコラボにより、お互いにメリットをもたらすことが増えてきています。

今回は、提携した両社に加え、地元自治体にもメリットがあります。

意外なところにビジネスチャンスがあるかもしれません。

経営者の皆さんは、これまでの常識にとらわれず、異業種にもアンテナを伸ばしてみては如何でしょうか。

改正雇用保険法成立・・・雇用保険料率4月から引下げ他

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【日経】雇用保険料率、4月から0.8%に下げ 改正雇用保険法が成立

【厚生労働省】平成28年度「雇用保険料率」を引き下げるための法律案を国会に提出しました

改正雇用保険法が成立しました。

4月から失業給付に充てる保険料を0.2ポイント引き下げ、年収の0.8%になります。

また、介護休業を取る人への給付金が、休業前の賃金の40%から67%になります。(8月から)

65歳以上の人が、新規に雇用保険に加入することができるようになります。(来年1月から)

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

軽減税率対策補助金・・・レジは200万円まで、受発注システムの改修は1000万円まで

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軽減税率対策補助金

【日経】レジ改修補助金200万円まで 軽減税率対応で中小機構発表

来年(2017年(平成29年))4月1日から、消費税率10%への引き上げに合わせ、軽減税率導入が予定されています。

それに対応するために、レジや受発注システムの改修が必要となりますが、国から補助金が出ます。

レジについては、基本的に補助率は3分の2、1台当たり20万円、1事業者当たり200万円が上限です。

受発注システムも補助率は3分の2、小売業は1000万円、卸売業は150万円が上限です。

現在国会で審議中の税制改正法案が成立してから、申請が受け付けられます。

是非ご利用下さい。

<2016年4月1日追記>

税制改正法案は成立し、4月1日から申請がスタートしています。