【共同通信】土地の相続登記義務化を答申へ 罰則導入、所有権放棄も可能に
最近課題となっている土地の所有者不明問題の1つの要因として、相続時に登記をしないまま放置をしていることが挙げられますが、
今回まとめられた民法、不動産登記法の改正案によれば、
土地の相続投棄が義務付けられ、罰則規定も設けられます。
今国会で審議されるそうです。
【共同通信】土地の相続登記義務化を答申へ 罰則導入、所有権放棄も可能に
最近課題となっている土地の所有者不明問題の1つの要因として、相続時に登記をしないまま放置をしていることが挙げられますが、
今回まとめられた民法、不動産登記法の改正案によれば、
土地の相続投棄が義務付けられ、罰則規定も設けられます。
今国会で審議されるそうです。
【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の観点から、今年も、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を、4月15日まで延長することになりました。
これに伴い、振替納税を利用されている方は、振替日が以下のようになります。
申告所得税・・・5月31日
個人事業者の消費税・・・5月24日
法務省から、「定時株主総会の開催について」が公表されていますが、
一部情報が更新されました。
1月29日に「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第1号)が公布され、その一部が同日から施行されました。
これにより、9月30日までに招集の手続が開始される定時株主総会に限り、単体の貸借対照表や損益計算書等が、いわゆる「ウェブ開示によるみなし提供制度」の対象に含められることとなります。
「ウェブ開示によるみなし提供制度」とは、「招集通知の発出時から株主総会後3か月が経過する
までの間ウェブサイトに掲載することによって、株主に提供したものとみなす。」というものです。
本日2月2日は、節分です。
節分は立春の前日にあたり、1985年以降は、毎年立春が2月4日だったことで、節分も毎年2月3日でした。
今年2021年は、立春が2月3日となるため、節分は本日2月2日となります。
地球が太陽の周りを1周するのに、ぴったり365日ではないことが、影響しています。
今後2057年までは4年に1度、2月2日となる年が巡ってきます。
なお、同じ理由で、春分の日や秋分の日も年によって日にちが変わっています。
令和2年分贈与税の申告は、本日2月1日から受付が始まります。
3月15日が申告・納税の期限となります。
昨年(令和2年)中に、合計で110万円超の贈与を受けた方は、申告が必要となります。
また、以前相続時精算課税制度を適用した方は、110万円以下の贈与を受けたとしても、申告が必要となります。
例えば、住宅取得資金等贈与などで、贈与額が非課税範囲内であったとしても、申告が必要な場合がありますので、ご注意下さい。
詳細は、上記リンク先「令和2年分贈与税の申告のしかた」をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
令和2年分法定調書の提出期限は、2月1日となります。
通常1月末が期限ですが、今年は1月31日が日曜日のため、翌2月1日となります。
e-Taxまたは光ディスクによる提出基準が、1,000枚から100枚に引き下げられていますので、ご注意下さい。
なお、2月1日から、令和2年分の贈与税確定申告が始まります。その関係もあり、税務署が混雑したり、e-Taxのアクセスが集中する可能性があります。
e-Taxに関しては、所得税等の確定申告期とういこともあり、1月30日(土)、31日(日)も24時間稼働しています。
相続・贈与があった際に土地の評価に使う路線価が、時価を上回った場合、路線価の補正が行われます。
通常、路線価は時価の8割程度となっています。
2020年(令和2年)について、1月~6月は補正はありませんでしたが、
7月~9月は、大阪市中央区の3ヶ所で、当初公表された路線価の0.96倍になります。
10月~12月は、大阪市中央区の6ケ所と名古屋中区の1ヶ所で、補正される可能性があるが、公表が4月頃のため、個別の期限延長により、補正の公表から2ヶ月以内の申告・納付が認められます。
例えば、2020年10月に当該地点の土地を贈与により取得した場合、贈与税の申告期限は、2021年3月15日ですが、期限が6月くらいまで延長されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国交省】すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます
すまい給付金の期限が1年延長され、面積要件も40㎡以上に引き下げられます。
すまい給付金は、住宅購入時に、所得に応じ、最大50万円給付される制度です。
当初は、2021年12月末までに引き渡し・入居、50㎡以上が条件とされていました。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】スマートフォンとマイナンバーカードを使って申告される方へ
昨春以降、マイナンバーカードを取得された方は多いと思います。
そのマイナンバーカードを使って、確定申告が出来ます。
新型コロナウイルス感染症の感染が不安な方、お忙しい方などは、自宅から確定申告が出来るのでお勧めです。
詳細はリンク先をご覧下さい。
消費税転嫁対策特別措置法が、今年(2021年・令和3年)3月末までとなります。
この中で、消費者向けに販売する場合の価格表示について、税 抜 表示でも構わないという特例がありましたが、
4月1日からは、税 込 表示(総額表示)が求められることになります。
価格表示方法に関する具体的な表示方法などは、リンク先に掲載されています。
消費者向け販売を行っている事業者の方は、是非ご覧になり、期限に間に合うよう、対応するようにしましょう。