財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
財務省から、「もっと知りたい税のこと」(令和2年6月発行)が公表されました。
税の意義・役割と現状や、各税目(所得税、相続税・贈与税、消費税、法人税、国際課税)についての概要が、
分かりやすく書かれています。
「税」とは何だろう?ということを、改めて確認する意味でも、是非ご一読下さい。
自筆証書遺言書保管制度が、7月10日から始まります。
法務省HPに、詳細が載っています。
この制度を利用するためには予約が必要です。
7月1日より予約受付開始されます。30日先まで予約可能です。当日の予約は出来ません。
利用される方は、リンク先をご覧下さい。
国税庁から、「印紙税の手引」及び「契約書や領収書と印紙税」が、公表されました。
今回は大きな変更点はありません。
手引の方に、「課税文書の作成とみなされる場合」という項目がありますが、
うっかり印紙の貼付漏れがないよう、
どのような場合に、印紙の貼付が必要か、いくらになるか、
について、ご確認下さい。
政府の規制改革推進会議で、はんこの廃止、電子化による代替推進を求めることが、決まったそうです。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、多くの企業でテレワークを進めている時に、はんこが必要なため、リスクを負って出勤する必要に迫られた例があると聞きます。
今後も、テレワークを続ける企業もある中、業務の効率性を進める意味でも、はんこを廃止し、電子化が進むのは、望ましいことだと思います。
6月19日には、都道府県をまたぐ移動の自粛が解除され、プロ野球も開幕し、以前の生活も少しずつ取り戻しはじめています。
飲食店を始め、営業自粛等により、しばらく売上が落ち込んでいたのが、元の水準に戻るには、まだ時間がかかると思います。
その間、家賃や人件費などの固定費は発生します。
そこで、自民党の家賃支援策に関するプロジェクトチームは、
家賃支援策として、企業は最大600万円、個人事業主は最大300万円支給することに決めたようです。
対象は5月~12月の売上が、単月で前年同月比半減、あるいは3ヶ月連続で前年同期比3割以上減少した事業者です。
その証明は必要になります。
また、申請時に直近3ヶ月分の家賃の支払証明が必要になります。
今後政府から、具体的な申請方法が提示されると思います。
国土交通省から、令和2年版「土地白書」が公表されました。
今回は、人口減少社会における土地の利用と管理に係る取組等、
土地基本法等の改正と土地基本方針に基づく総合的土地政策が、
取り上げられています。
土地基本法等の改正は、所有者不明土地問題に対応することなどが趣旨です。
第1部 土地に関する動向
第1章 令和元年度の不動産市場等の動向
第2章 人口減少社会における土地の利用と管理を巡る動向..
第2部 令和元年度土地に関して講じた基本的施策
第3部 令和2年度土地に関する基本的施策
詳細は、リンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
国税庁から、「『令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』(法令解釈通達)」が、
公表になりました。
内容は、2月分までの類似業種比準方式で使用する、株価等の指標です。
2月までに相続が発生した場合や、取引相場のない株式を贈与した場合に使います。
多くの業種で、令和元年平均は平成30年平均より低くなっています。
今後、3月以降の株価等が順次公表されていきますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年平均を下回る可能性があります。
【時事通信】老朽化マンション対策強化 改正建て替え円滑化法が成立
【国土交通省】「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
改正マンション建て替え円滑化法が6月16日に成立しました。
築40年超のマンションは、現在81万戸ですが、10年後には198万戸、20年後には367万戸になると見込まれます。
老朽化が進むことで、周辺へ危害を及ぼす可能性があります。
そこで、そのようなマンションについては、区分所有者の5分の4の賛成があれば、敷地売却が可能になります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【日税連】新型コロナウイルス感染症に係る納税の猶予の特例(特例猶予)の申請期限について(周知依頼)
新型コロナウイルス感染症の影響により、
2020年(令和2年)2月以降の任意の1ヶ月以上の期間において、事業等収入が、前年同期比20%以上減少し、
国税を一時に納付することが困難な場合には、
申請すれば、1年間猶予されます。
2020年(令和2年)2月1日~2021年(令和3年)1月31日に納期限が到来する国税が対象です。
なお、2020年(令和2年)6月30日までは、すでに納期限が到来している国税についても、対象となります。
納税猶予を受けようと考えている場合には、期限までに、申請書の提出が必要となりますので、お忘れないようご注意下さい。
【経済産業省】「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(中小企業成長促進法案)」が閣議決定されました
「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業成長促進法)」が、6月12日参議院本会議で可決成立しました。
事業承継の際に、個人(経営者)保証を外し、信用保証協会により、
既存の枠とは別枠で2.8億円の保証を受けることが出来るようになります。
事業承継の促進は喫緊の課題であり、個人(経営者)保証の問題は、障害の1つでした。
最近は「経営者保証ガイドライン」 に沿って、個人(経営者)保証を外す例も見られますが、
この法律成立により、さらに進むことが望まれます。