【協会けんぽ】令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
都道府県によって、引上げ、引下げ、据え置きが違います。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【協会けんぽ】令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
協会けんぽの保険料率は、3月分(4月納付分)から改定されます。
都道府県によって、引上げ、引下げ、据え置きが違います。
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東京商工リサーチから、「2020年「手形・でんさい」動向調査」が公表されました。
先日、2026年に約束手形(紙の手形)を廃止する方針が示されました。
今回の調査結果によれば、約束手形の交換高のピークは1990年の4,797兆円で、2020年はわずか3%の134兆円だったそうです。
約束手形の廃止により、でんさい(電子記録債権)の利用を促すことになると思いますが、2020年12月時点のでんさいの利用登録社数は45万社だそうです。
約束手形の利用は、中小零細企業が多いですが、でんさいなどへの移行のサポートが必要かと思われます。
【JICPA】「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」」の公表について
日本公認会計士協会から、「監査・保証実務委員会研究報告第34号「建設業及び受注制作のソフトウェア業における収益の認識に関する監査上の留意事項」が、公表されました。
4月以降適用となる収益認識基準について、特に影響が大きいと思われます建設業及び受注制作のソフトウェア業において、
収益認識をどのように考え、どこにリスクがあり、そのリスクに対応した監査手続はどのようにするか、などについてまとめられた報告書になります。
監査を行う公認会計士だけでなく、監査を受ける側の建設業及び受注制作のソフトウェア業の担当者にとっても、理解しておいた方がよろしい内容だと思います。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、
「緊急事態宣の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」が給付されます。
1~3月の任意の月の売上が、2019年または2020年の同月の売上を50%以上減少した事業者が対象です。
法人は上限60万円、個人は上限30万円です。
申請に当たり、登録機関による事前確認が行われます。
登録機関の募集が2月22日から始まっています。
登録機関は、認定経営革新等支援機関等であり、認定経営革新等支援機関については、登録申込が始まっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】令和3年改正消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)
国税庁から、令和3年改正消費税経理通達関係Q&Aが、公表されました。
2023年(令和5年)10月から、インボイス制度が導入されます。
今回のQ&Aは、この制度に関するものです。
以下の項目で、合計9問公表されています。
【経済産業省】第6回約束手形をはじめとする支払条件の改善に向けた検討会を開催します
2026年に、紙の手形を廃止する方向のようです。
大企業を中心に、電子記録債権(でんさい)への切り替えや、振込へ一本化するなどの方法で、手形の取りやめが進んでいますが、
長年の商慣行、振出人有利の取引慣行の存在、資金繰りの問題などの理由で、手形をやめられない企業もあります。
紙の手形は、印紙代、郵送代、保険料などのコストがかかり、紛失リスクもあります。
今後は、電子記録債権への移行を促していくようです。
【国税庁】法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されます
法人設立ワンストップサービスが、2月下旬から始まります。
がオンラインで出来るようになります。
法人代表者のマイナンバーカードが必要となります。
このサービスが始まると、かなり便利になると思います。
金融庁から、「記述情報の開示の好事例集2020」の追加が公表されました。
が追加されました。
今後、
の追加を予定しているそうです。
自社の有価証券報告書の記述がよりよい記述になるよう、これらの事例を参考にして下さい。
本日2月16日から、令和2年分の所得税等の確定申告の受付が始まります。
贈与税、消費税も合わせ、期限は 4月15日 となります。
確定申告会場に行かれる場合は、事前に入場整理券を入手する必要があります。
自宅からe-Taxを使って提出することが出来ます。
スマートフォンを使った申告も便利になりました。
確定申告に関する詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
【JICPA】リモートワーク対応第3号「PDFに変換された証憑の真正性に関する監査上の留意事項」
【JICPA】リモートワーク対応第4号「構成単位等への往査が制限される場合の留意事項」
【JICPA】リモートワーク対応第5号「リモート会議及びリモート会議ツールの活用について」
日本公認会計士協会から、リモートワーク対応第3号~5号
が公表されました。
監査を受ける企業はもちろん、監査を受けていない企業にとっても参考となる内容ですので、是非ご一読下さい。