個人情報保護委員会のHPに、個人情報保護法ヒヤリハット事例集や動画が掲載されています。
普段起こりうるような事例が多く取り上げられています。
是非一度目を通し、今後の業務で個人情報保護法に抵触しないよう、お気を付け下さい。
個人情報保護委員会のHPに、個人情報保護法ヒヤリハット事例集や動画が掲載されています。
普段起こりうるような事例が多く取り上げられています。
是非一度目を通し、今後の業務で個人情報保護法に抵触しないよう、お気を付け下さい。
【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、3ヶ月間延長され、2020年9月1日までとなります。
指定地域において1年以上事業を行っていて、売上が20%以上減少している中小企業者が対象で、
通常の借入の保証額とは別枠で、借入債務を100%保証される制度となります。
セーフティネット保証5号と併用は可能ですが、同じ枠となるので、ご注意下さい。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【e-Tax】e-Taxは Google Chromeに対応していきます
5月25日から、Google Chromeから「受付システム」及び「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー」を利用できるようになりました。
e-Taxソフト(WEB版)やNISAコーナーは、来年1月から利用できます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【法務省】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ~賃貸借契約についての基本的なルール~
法務省から、
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ~賃貸借契約についての基本的なルール~」が、
公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し家賃が払えなくなっても、
信頼関係が破壊されてない限りは、直ちに退去しなければならない訳ではありません。
ただし、支払義務が消滅するということではありません。
また、家賃の減額や支払猶予に関しては、オーナーに協議を申し入れることが可能です。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【金融庁】新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について
金融庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響に関する企業情報の開示について」が、公表されました。
有価証券報告書における、新型コロナウイルス感染症の影響に関する開示、
有価証券報告書レビューによる対応、について記載されています。
主に「会計上の見積り」に関して、
どのような仮定をおいて見積りを行ったかについて、具体的に開示することが、強く期待されています。
また、影響や対応策に関して、事業等のリスクにおいて、充実した開示を行うことが、強く期待されています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
「自動車税」改め「自動車税種別割」の納税通知書が届いていると思います。
今年は5月31日が日曜日のため、6月1日が納期限となっています。
自治体によって異なりますが、金融機関窓口やコンビニエンスストアでの支払の他、
LINE Pay、PayPayやクレジットカードなどでも支払出来る場合があります。
ただし、支払方法によっては、領収証書が発行されず、支払後すぐに納税確認が出来ない場合があるため、
車検が近い場合にはご注意下さい。
【NHK】雇用調整助成金の申請 20日からオンラインでも 新型コロナ
【厚労省】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
【厚労省】雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
20日正午から、雇用調整助成金の申請がオンラインでも出来るようになります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
また、様式についても、厚生労働省のHPに掲載されています。
一部5月19日から提出不要となった書類があります。
申請を予定される方は、リンク先で最新の情報をご確認下さい。
【読売】新幹線「特大荷物」20日から事前予約制に…申し込み無いと1000円徴収
20日から、3辺の合計が160cmを超える「特大荷物」を、新幹線車内に持ち込む場合、
事前予約が必要になり、事前予約がない場合には、手数料1,000円を徴収されます。
新幹線に「特大荷物」を持ち込む際には、ご注意下さい。
【経団連】新型コロナウイルス感染拡大を踏まえたウェブ開示によるみなし提供制度の拡充について
5月15日に、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)」が公布・施行されました。
この改正により、6ヶ月以内に開始される定時株主総会に限り、
計算書類等をウェブ開示の対象に含め、
ウェブ開示することによって、株主に提供したとみなされます。
なお、ウェブ開示するには、定款の定めが必要です。
【国税庁】新型コロナウイルス感染症の発生に伴う「高濃度エタノール製品」に係る酒税の取扱いについて
「手指消毒用エタノール」の需給が逼迫している状況を改善するため、
厚生労働省から、医療機関等において、やむを得ない場合に限り、使用者の責任において、
「高濃度エタノール製品」を「手指消毒用エタノール」の代替品として用いても差し支えない
との取扱いが示されています。
これを受けて、酒税に関して、以下の取扱いとなります。
といった要件を満たしたものについては、
酒税を課されません。
詳細はリンク先をご覧下さい。