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【財務省】「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

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【財務省】「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)

3月27日に、令和2年度税制改正法案が国会で成立しました。

財務省から、「令和2年税制改正」パンフレットが公表されました。

今回の主な改正項目は、

1.個人所得課税・資産課税

  • 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
  • NISA(少額投資非課税)制度の見直し・延長
  • エンジェル税制の見直し

2.法人税制

  • オープンイノベーションの促進に係る税制の創設
  • 投資や賃上げを促す措置
  • 連結納税制度の見直し

3.消費課税

  • たばこ税の見直し
  • 法人に係る消費税の申告期限を延長する特例の創設
  • 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化

などです。

パンフレットは、図解入りで分かりやすく書かれていますので、是非ご一読下さい。

やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方 については、個別の申請により、納付期限等が延長される

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【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

国税庁から、

「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」

が公表されています。

令和元年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税は、申告期限が4月16日まで延長されています。

その他の申告等については、一括期限延長とならないケースがありますので、FAQでご確認下さい。

例えば、出国による準確定申告は、期限延長とはなりません。

源泉所得税は、期限延長となりません。

ただし、やむを得ない理由により、納付等を期限までに行うことが困難な事情がある方については、

個別の申請により、納付期限等が延長される場合があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、定時株主総会が開催出来ず、

決算が確定しない場合には、法人税の申告期限の延長が認められます。

ただし、同じ理由では消費税の申告期限の延長は認められません。

従業員の休暇等により、通常の業務が出来ず、申告書の作成が出来ない、という理由なら認められます。

相続税の申告書に関して、相続人の1人が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、

個別の申請をすることで、申告期限の延長が認められます。

ただし、他の相続人は認められません。

【JICPA】「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」等の改正

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【JICPA】「非営利法人委員会実務指針第40号「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

【JICPA】「非営利法人委員会研究報告第33号「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会から、

「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」

及び「社会福祉法人の理事者確認書に関するQ&A」の改正について」が、公表されました。

「監査基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 2018年7月5日)が公表されたことに伴う監査基準の改訂等による改正です。

今回の改正により、監査報告書の文例が大きく変わります。

社会福祉法人に関係する方は、ご一読下さい。

【時事通信】住宅ローン減税、適用拡大へ 中小で法人税還付も―政府・与党

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【時事通信】住宅ローン減税、適用拡大へ 中小で法人税還付も―政府・与党

【国税庁】タックスアンサーNo.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

昨年10月の消費税率10%引き上げ以降に住宅を購入された場合、

住宅ローン減税を13年間受けることが出来ます。

ただし、今年(2020年)12月末までに入居することが条件です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅建設が遅延し、今年12月末までに入居することが難しくなることも予想されます。

現在検討中の緊急経済対策では、入居条件を緩和し、来年(2021年)以降の入居の場合も認める方向のようです。

【e-Tax】e-Taxソフト(WEB版)の「法人設立及び異動手続の申請・届出」で地方税様式の作成が可能となりました。

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【e-Tax】e-Taxソフト(WEB版)の「法人設立及び異動手続の申請・届出」で地方税様式の作成が可能となりました。

法人を設立した際には、「法人設立届出書」を、

事業年度等の変更、納税地等の異動、資本金額等の異動、商号又は名称の変更、

代表者の変更などがあった際には、「異動届出書」を、所轄税務署に提出します。

それとは別に、地方税関係の方も、都道府県の財務事務所や市役所へ、提出する必要があります。

これまでは別途作成して提出する必要がありましたが、

今後は、e-Taxソフト(WEB版)を利用すると、地方税様式も同時に作成し、送信することが出来るようになりました。

 

【共同通信】コロナ対応で赤字の企業に税還付

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【共同通信】コロナ対応で赤字の企業に税還付

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化し、税務上欠損金(赤字)を出した企業に対し、

前年度までに納付した法人税の一部を還付することになるようです。

現在は、資本金1億円以下の中小企業者等で、青色申告法人に認められています(詳細は↓)

【国税庁】タックスアンサーNo.5763 欠損金の繰戻しによる還付

これを、大企業や白色申告法人まで適用範囲を広げるようです。

【日経】公示地価5年連続上昇 20年、台風被災地には爪痕

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【日経】公示地価5年連続上昇 20年、台風被災地には爪痕

【国土交通省】主要四市以外の地方圏でも全用途平均・商業地が28年ぶりの上昇に~全国的に地価の回復傾向が広がる~

国土交通省から、2020年1月1日時点の公示地価が公表されました。

全国平均では、全用途で5年連続上昇となり、

三大都市圏以外の地方圏では、全用途平均及び商業地が28年ぶりに上昇に転じました。

公示地価は、毎年1月1日時点で、標準地の正常な価格を公表されるもので、

原則都市計画区域内が対象になります。全国で26,000地点が選定されています。

これに対し、基準地価は、毎年7月1日時点で、都道府県が公表するものです。

都市計画区域以外も対象となり、林地も対象となることがあります。

また、路線価は、毎年1月1日時点で、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額で、

相続税・贈与税を算定するに当たり使用します。

【JR東海】東海道新幹線 列車の一部運休について及び払戻しについて

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【JR東海】東海道新幹線 列車の一部運休について

JR東海では、3月19日~31日に、新型コロナウイルス感染症の影響により、

のぞみ号を合計192本運休するようです。利用予定の方はご注意下さい。

運休する新幹線を利用予定で取りやめる場合に限らず、他の列車を利用予定の場合で取りやめる場合も、手数料なしでの払戻対応が行われています。

他のJR各社でも、同様の対応を行っているようです。詳しくは駅窓口でご確認下さい。

【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(3/17~4/16)

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【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

確定申告期限が4月16日まで延長されましたが、

3月17日~4月16日までの相談など確定申告会場が、公表されています。

主に、各税務署になります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

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【国税庁】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

国税庁から、「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」が、公表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合、税務署に申請することで、

納税が原則1年以内の期間で猶予される場合があります。延滞税の一部も免除されます。

その際に、以下の要件を全て満たす必要があります。

<要件>

① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
⑤ 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もあり)

また、

  • 災害により財産に相当な損失が生じた場合
  • 本人又は家族が病気にかかった場合
  • 事業を廃止し、又は休止した場合
  • 事業に著しい損失を受けた場合

についても、納税の猶予が認められる場合がありますので、該当する場合には税務署に相談して下さい。