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【共同通信】自賠責保険、3年ぶり引き下げへ 1~2割程度、20年4月に

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【共同通信】自賠責保険、3年ぶり引き下げへ 1~2割程度、20年4月に

自賠責保険が引き下げになるようです。

2020年4月からで、1~2割程度、2~3千円安くなるようです。

2017年以来3年ぶりの改定となります。

金融庁の審議会で議論された後、損害保険料率算出機構が決定することになっています。

【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

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【国税庁】令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ

早いもので、今年もあと3週間ほどとなりました。

年が明けると、個人事業者などは、確定申告の時期になります。

準備は順調に進んでいますでしょうか。

国税庁から、「令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」が、公表されました。

通常は、2月16日~3月15日ですが、来年は、2月16日、3月15日が日曜日のため、2月17日~3月16日となります。

皆さんのお近くの確定申告会場がどこか、ご確認下さい。

また、2月24日(祝日)、3月1日(日)に、確定申告の相談等を行う税務署についても、掲載されています。

併せてご確認下さい。

【国税庁】「令和元年分贈与税の申告のしかた」、様式一覧公表

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【国税庁】令和元年分贈与税の申告のしかた

【国税庁】令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧

国税庁から、「令和元年分贈与税の申告のしかた」及び「令和元年分贈与税の申告書等の様式一覧」が、公表されました。

平成31年(2019年)1月1日から令和元年(2019年)12月31日までの間に、

110万円を超える財産の贈与を受けた人、財産の贈与を受けて相続時精算課税を使う人は、

贈与税の申告が必要となります。

相続時精算課税は、文字通り相続が発生した時に精算するもので、

贈与の累計が2,500万円を超えると、一律20%の率で、贈与税がかかります。

令和元年分の贈与税申告は、令和2年(2020年)2月1日~3月16日が提出期間となっています。

(3月15日が日曜日のため、16日までとなります。)

該当する方、しそうな方は、申告の準備を進めるようにしましょう。

【日税連】「軽減税率制度」ページ

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【日税連】軽減税率制度

日本税理士連合会のHP内に、消費税軽減税率制度のページがあります。

この度、情報が更新されました。

消費税軽減税率制度がスタートし約2ヶ月経ちました。

今月(12月)末期限の10月決算会社の申告を皮切りに、決算・申告実務も本格化し、不明な点も出てくるかもしれません。

日税連のページでは、以下のような資料が掲載されています。

また、国税庁を始めとした政府機関が公表している関連情報へのリンク先が掲載されています。

特に経理担当者は、是非ご覧下さい。

 

軽減税率制度

  • 資料「軽減税率制度の対象品目」
  • 資料「食事の提供~飲食設備の有無による適用税率の考え方~」
  • 資料「適用税率の判定」
  • 資料「一体資産と一括譲」
  • 資料「飲食料品の販売に付帯して通常必要な包装材料や容器」

区分記載請求書等(2019年10月~2023年9月)への対応

  • 資料「請求書等保存方式(~2019年9月)との差異」
  • 資料「請求書のイメージと留意点」
  • 資料「仕入明細書のイメージと留意点」
  • 資料「レシートのイメージと留意点」
  • 資料「手書き書類での留意点」
  • 資料「売上(仕入)税額の計算の特例」

区分経理に当たっての留意点

  • 資料「旧税率が適用される取引がある場合」
  • 資料「誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを交付した場合」
  • 資料「誤った税率に基づいて税込対価を計算したレシートを受領した場合」
  • 資料「必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合」

【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」公表

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【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」

日本監査役協会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・後編」が、公表されました。

なお、前編は、すでに公表済です。 こちら↓

【日本監査役協会】「監査上の主要な検討事項(KAM)に関するQ&A集・前編」

監査上の主要な検討事項(KAM)は、金融商品取引法上に基づく有価証券報告書提出会社の監査を対象に、

2021年3月期決算会社から適用されます。

監査上の主要な検討事項(KAM)は、監査の過程で監査役等と協議した事項の中から、

  • 特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項
  • 見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度
  •  当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響

等について考慮した上で特に注意を払った事項を決定し、

さらに職業的専門家として特に重要であると判断した事項を絞り込んで、決定します。

そして、決定した事項について、内容や理由、監査人の対応について、

監査報告書に記載することになります。

決定は、監査人が行うものの、決定の過程において、監査役も大きな役割を占めています。

有価証券報告書提出会社の監査役の方は、是非一読し、2021年3月期からの適用に備えて下さい。

【国税庁】「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました

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【国税庁】「令和元年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました(令和元年12月2日)

「令和元年分 確定申告特集(準備編)」が、国税庁HP内に開設されています。

国税庁からのお知らせとして、

  • スマートフォンでの申告が更に便利に
  • 消費税確定申告書の作成には区分経理が必要です
  • Windows7のサポートが終了します

が掲載されています。

また、確定申告に関する情報として、

  • 申告書の提出が必要な方・申告手続
  • ふるさと納税をされた方へ
  • 動画で見る確定申告

確定申告の事前準備をする、として、

  • 医療費控除の準備
  • 配当等の申告の準備

について、掲載されています。

確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、

多額の医療費を支払った方は、是非一度ご覧下さい。

【e-Tax】令和元年分の確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間について

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【e-Tax】令和元年分の確定申告期におけるe-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間について

来年1月6日~3月31日における、e-Tax及びe-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間は、

24時間(以下のメンテナンス時間を除く)となります。土日祝日も受付します。

メンテナンス時間は、3月16日を除く、毎週月曜日の0時~8時半と3月22日終日です。

【JICPA】非営利法人委員会研究報告第23号「『公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)』の改正について」公表

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【JICPA】非営利法人委員会研究報告第23号「公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)」の改正について

日本公認会計士協会から、

「『公益法人の財務諸表等の様式等に関するチェックリスト(平成20年基準)』の改正について」が、公表されました。

このチェックリストは、公益法人が作成した財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書)

及び附属明細書並びに財産目録の様式等が

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日、内閣府公益認定等委員会)等に準拠しているか否かを確かめるために使用するものです。

内閣府公益認定等委員会から公表された

「平成29年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(平成30年6月15日)

及び「「公益法人会計基準」の運用指針」(平成20年4月11日、改正平成30年6月15日)を踏まえた改正です。

公益法人で財務諸表を作成される際は、ご利用下さい。

 

【日経】コンピューターウイルス「エモテット」まん延の恐れ

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【日経】コンピューターウイルス「エモテット」まん延の恐れ

【JPCERT】マルウエア Emotet の感染に関する注意喚起

コンピューターウィルス「エモテット」が蔓延する恐れがあるそうです。

実在の組織や人物になりすましたメールが送られてきて、

そこに添付されていたワードファイルを開き、「コンテンツを有効化」をすることで、

感染してしまうようです。

感染すると、メールアドレスや、パスワードが盗まれ、

それが新たななりすましメールの基となり、感染拡大の可能性があるということです。

十分ご注意下さい。

【国税庁】即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

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【国税庁】即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方

国税庁から、「即時充当によるキャッシュレス・消費者還元に係る消費税の仕入税額控除の考え方」が、公表されました。

10月1日から、キャッシュレス還元制度が始まっています。

コンビニ等では、即時還元され、実質値引きのようになっています。

しかし、このケースでは、消費税の仕入税額控除は、キャッシュレス還元前の金額が、「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

なお、自社ポイントの利用により値引きとなるケースでは、値引き後の金額が、「課税仕入れに係る支払対価の額」となります。

この両者の違いには、十分ご注意下さい。