【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党
酒税については現在、350ミリリットル缶で
ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。
これを55円に一本化する方向ですが、
一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、
数年かけて改正するようです。
所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。
【時事通信】ビール税見直し、数年がかり=年末に青写真-政府・与党
酒税については現在、350ミリリットル缶で
ビールが77円、発泡酒が47円、第三のビールが28円。
これを55円に一本化する方向ですが、
一度に改正すると、発泡酒と第三のビールが増税となるため、
数年かけて改正するようです。
所得税においても、増税となる世帯への配慮から、抜本的な改革には時間がかかっている例があります。
【国税庁】組織再編税制、再建支援等及び特定調停に関する事前照会について
組織再編(合併、買収、分割など)は、近年は、大企業だけでなく、中小企業でも頻繁に行われています。
組織再編に関する税制は複雑です。
そのためでしょうか、事前照会は、各国税局の審理課や審理官が、受けることになっています。
上記リンク先には、
などのリンクが貼られていますので、関係のある方はご覧下さい。
組織再編税制関連の最高裁判決が、今年に入り2件出ています。
詳細は以下のリンク先をご覧下さい。 ↓
【日経】IBM側の勝訴確定、課税1200億円取り消し ~最高裁、国側の上告退ける~【2016年2月24日付ブログ】
ヤフーの180億円課税訴訟、敗訴確定・・・最高裁が上告棄却【2016年3月3日付ブログ】
国税庁HP内に、「年末調整がよくわかるページ」が開設されました。
などが掲載されています。
今年度の年末調整における留意事項も、このページ内に掲載されています。
主には、以下の改正点があります。
また、マイナンバーに関する取り扱いも、掲載されています。
年末調整の担当者は、このページ内の資料を、よくご覧になった上で、年末調整に取り組むとよいかと思います。
なお、年末調整等説明会が各地で開催されています。
こちらをご覧下さい ↓
【公正取引委員会】「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に対する意見募集について
「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)が、公表されました。
違反例を、66から134に増やしています。
などです。
自社の取引が、下請法違反になっていないか、確認されると良いでしょう。
2015事務年度(2015年7月~2016年6月)において、富裕層の申告漏れが過去最多の516億円となったようです。
国税庁では、富裕層の申告漏れ対策として、近年海外取引の情報収集を始めとして、調査を強化しています。
先日も、国税庁から、「国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向」が公表されています。
詳細はこちら ↓
金融庁から、平成28事務年度の金融行政方針が、公表されました。
新しい検査・監督の基本的な考え方として、
「形式から実質へ」、「過去から将来へ」、「部分から全体へ」
というキーワードが掲げられています。この意味は、
ということです。
その中で、
担保や保証に頼った融資から、将来性をみた融資姿勢への転換を促す、
ということが、具体的に挙げられています。
近年の金融検査では、「なぜ貸すのか」から「なぜ貸さないのか」にシフトしてきていて、
実際に金融機関も対応してきていると思いますが、金融庁はまだまだと見ているようです。
そのため、聞き取り調査することもあるようです。
【国税庁】国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向-
【日経】租税回避調査、専門部隊を全国に 国税庁が国際課税方針公表
国税庁から、「国際戦略トータルプラン -国際課税の取組の現状と今後の方向-」が、公表されました。
これは、「パナマ文書」の公開などにより、国民の国際的な租税回避行為に対する関心が高まっていることが、背景にあります。
などが掲げられています。
今後は、これまで以上に、国際的な租税回避行為に、目を光らせていくようです。
【内閣府】第5回 税制調査会(2016年10月25日)資料一覧
政府税制調査会が開催され、所得税改革の議論がされたようです。
配偶者控除の年収要件(103万円)の引き上げは、最近話題になっていましたが、
それ以外に、基礎控除(誰でも受けられる38万円の控除)の引き上げや、
給与所得控除(サラリーマンの経費相当部分)や公的年金控除(年金受給者が受給額から控除できる部分)の引き下げの方向で、意見が一致したようです。
これは、働き方に影響されない「中立的税制」や、世代間の公平性を高める、という意図があるようです。
【時事通信】高層階の課税強化=タワーマンションで検討-政府・与党
タワーマンションを使った節税手法が、最近話題となっていました。
市場価格は、高層階ほど高いですが、相続税評価額は、高層階も低層階も同じであることから、
高層階を購入することで、財産を大幅に圧縮でき、節税につながるという考えです。
しかし、行き過ぎた節税は、税務調査により、否認される例が出ています。
この度、政府・与党では、タワーマンションの高層階では増税、低層階では減税する方向で、見直し作業に入ったそうです。
早ければ、年末にまとめられる税制改正大綱に盛り込まれ、2018年1月から適用されます。
こちらも合わせてご覧下さい。 ↓
【日経】相続税逃れの海外移住に網 政府・与党検討~居住5年以上にも課税
現行の税制では、
国外にある財産について、あげる方、もらう方とも、5年以上海外に居住していると、
その国外財産は、相続税・贈与税の対象から外れます。
これを、相続税の節税策として行う人がいますが、
歯止めをかけるために、改正がなされるようです。2017年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
5年を10年に伸ばす案、日本国籍を有する人上記5年要件を外し常に国外財産も対象とする案
などが検討されています。
今後どのように決着するか注目です。