マイナンバー・通知カードの1回目の配達が終わったようです。
皆さんの手元には届いたでしょうか。
そして、サラリーマンの方の中には、勤務先から、提出を求められている方もいらっしゃるかと思います。
内閣官房から、「マイナンバーの提供を求められる主なケース」が、公表されました。
サラリーマン以外では、セミナー講師をされた方、不動産オーナーの方などが、提供を求められます。
ご自身が 「提供する必要がある者」 に該当するか、リンク先でご確認下さい。
マイナンバー・通知カードの1回目の配達が終わったようです。
皆さんの手元には届いたでしょうか。
そして、サラリーマンの方の中には、勤務先から、提出を求められている方もいらっしゃるかと思います。
内閣官房から、「マイナンバーの提供を求められる主なケース」が、公表されました。
サラリーマン以外では、セミナー講師をされた方、不動産オーナーの方などが、提供を求められます。
ご自身が 「提供する必要がある者」 に該当するか、リンク先でご確認下さい。
先日、2016年(平成28年)度の税制改正大綱が公表され、
2017年(平成29年)4月の消費税率10%に引き上げる際に、軽減税率を導入することが盛り込まれました。
小売店にとっては、レジの買い替えなどが必要になります。
経済産業省から、中小企業に対し、補助金を交付する、と発表されました。
資本金5000万円以下または従業員50人以下の小売業者に対し、
レジの購入額の3分の2(価格が3万円未満の場合、4分の3)が補助されます。(上限は1台20万円)
商品の受発注システムの改修についても、費用の3分の2が補助されます。(上限は小売1000万円、卸売150万円)
特に、小売業の方は、今度の動向にご注目下さい。
企業会計基準委員会から、「税効果会計に適用する税率に関する適用指針(案)」が公表されました。
これまでの、税効果会計に関する実務指針に替わるものです。
大きな変更点は、適用税率が、
公布日基準 → 国会での成立日基準
になったことです。
平成28年(2016年)3月31日以後終了する事業年度からの適用を予定しています。
思い返せば、平成27年度税制改正が成立したのは、3月31日で、同日公布されました。
また、事業税等に関しては、東京都の公布日が4月1日で、その他は3月31日でした。
先日、平成28年度の税制改正大綱が公表され、法人税率の引下げが盛り込まれています。
従って、税効果会計における適用税率が下がることになりますが、国会で成立すれば、新税率を適用すればよくなります。
いつ国会で成立するのか気を揉むことは今後も同様ですが、いつ公布されるのか、ということは気にしなくてよくなります。
適用指針(案)の詳細は、リンク先をご覧下さい。
平成28年度税制改正大綱が公表されました。
今回の目玉は、軽減税率でしょう。
再来年(2017年)4月1日に、消費税率が10%に引き上げられる際に導入します。
対象は、酒・外食を除く飲食料品と、定期購読の新聞です。
法人税の実効税率は、2016年(平成28年)度には、20%台へ引き下げられます。
一方で、外形標準課税の拡大、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定率法廃止)が行われます。
また、企業版ふるさと納税が創設されます。
通勤手当の非課税限度額の引き上げも行われます。
自動車取得税は2017年(平成29年)3月31日で廃止し、自動車税に環境性能割が創設されます。
その他、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設などが、入りました。
詳細は、リンク先の大綱をご覧下さい。
今年も、残すところあと半月程ですね。
事業を営んでいる皆さん、不動産賃貸収入がある皆さん、特に今年から事業や不動産賃貸を始められた皆さんは、確定申告の準備は進んでいるでしょうか。
ご自身で確定申告を行う方は、来年3月15日の期限まであるからとのんびり構えず、
今のうちから、領収証等の整理など、出来ることは進めておきましょう。
また、今年住宅ローンを組んで控除を受けたい方や、医療費が多額に発生した方は、確定申告をすることで、いくらか戻ってきます。
国税庁から、「確定申告に関する手引き等」が公表されました。
確定申告される方は、ご確認下さい。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
兼高会計事務所では、確定申告を承っております。
お問い合わせはHPのメールフォーム、または、お電話にて、お気軽にどうぞ。
【日経】軽減税率、800万事業者の経理3区分 中小は「みなし」も
軽減税率導入時の経理方式は、以下のようになります。
2021年4月以降は、インボイス(税額票)方式に切り替わります。
それまでの4年間(2017年4月~2021年3月)は、
売上高により異なります。
売上高5000万円超・・・簡易税額票方式
現行の請求書を使い、軽減税率対象品目には、※などをつけます
売上高1000万円超5000万円以下・・・みなし課税方式
売上高に、決められた率をかけることで、納税額を計算
売上高1000万円未満・・・免税(これまでと変更なし)
詳細については、今後公表されますので、注目して下さい。
ようやく軽減税率の対象品目が決まりました。
酒と外食を除く食品全般になりました。
コンビニで買ったものを、店内で食べた場合は?
牛丼屋で持ち帰りした場合は?
映画館で売られるポップコーンは?
など、細かい点が、まだはっきりしません。
今後決まっていくと思われます。
なお、12月14日に、新聞・書籍などを対象品目にするか議論し、16日までには、平成28年度税制改正大綱が決定されます。
【時事通信】信用保証、一律8割を見直し=段階的に引き下げ-中小融資
信用保証制度の見直しが行われます。
これまで、原則8割保証していましたが、企業の成長段階に応じて、保証率を変えていきます。
創業期は手厚く、段階的に下げていきます。
なお、ベンチャーや零細企業は、これまで通り10割保証を維持する方針のようです。
12月16日に見直し方針を決定し、来年以降詳細を決めていくことになっています。
今後の動向に注目です。
【法務省】会社・法人の皆様へ 商号・名称,所在地の変更登記はお済みですか?
会社経営者の皆さん、「法人番号」は、すでに会社に届いていますか?
「法人番号」は、マイナンバーの法人版です。
一番遅い地域でも、すでに発送されていることになっています。
登記されている所在地に届くことになっていますので、もし届いていない場合は、変更登記を速やかに行って下さい。
「法人番号」に関しては、インターネット上で公表されます。
上記リンク先が、そのサイトです。
自社や取引先の「法人番号」は、このサイトで確認できます。
自社の「法人番号」が載っているか、一度確認してみては如何でしょうか。
【静岡新聞】新幹線通勤者の負担軽減へ 政府方針、移住・交流拡大に期待
通勤費の非課税限度額が、来年度税制改正により、10万円から15万円に引き上げられる方針のようです。
引き上げが決まれば、5万円から10万円に引き上げられた1998年以来となります。
東京一極集中の緩和が目的のようです。
改正後に非課税となる区間は、東海道新幹線では、以下の通りです。

上越新幹線では、東京から越後湯沢まで、東北新幹線では、新白河までが対象となります。
移住への期待から、各自治体も歓迎のようですが、今後は、各自治体における住環境の整備も重要になります。
通勤者にとっても、これまでは10万円を超える金額については課税されていましたが、
今後は非課税となれば、少しばかり手取りが増えることになりそうですね。