「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
先日、競馬の馬券の払戻金に係る所得区分に関する最高裁判決が出ました。
詳細はこちら ↓
これに伴い、国税庁から、所得税基本通達の改正案を公表しました。
意見募集期間は、3月25日から4月24日までです。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものであり、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になります。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)に対する意見公募手続の実施について
先日、競馬の馬券の払戻金に係る所得区分に関する最高裁判決が出ました。
詳細はこちら ↓
これに伴い、国税庁から、所得税基本通達の改正案を公表しました。
意見募集期間は、3月25日から4月24日までです。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものであり、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になります。
【産経】IBM持ち株会社課税、2審も取消 「国税庁の処分は違法」 東京高裁判決
IBMが1197億円の課税処分取り消しを求めた裁判の高裁判決が出て、再びIBMが勝訴(国が敗訴)しました。
この訴訟の発端となったのは、
日本IBMグループが、持株会社を使って自社株式売買により生じた損失を、連結納税採用で、
他の利益と相殺したことにつき、東京国税局が、
「持株会社には実体がなく、租税逃れにあたる」として、課税処分したことです。
一審は昨年5月に判決が出て、IBMが勝訴し、国が控訴していたものです。
この裁判で、「ホールディングスの赤字は法人税法の規定を適用した結果で、『制度の悪用』とする
国税側の主張は根拠を欠く」ということです。
国(東京国税局)は、上告するか検討中だそうです。
一審判決に関しては、こちらをご覧下さい。
合わせて、節税、租税回避、脱税の違いは、規模の大小、法人個人を問わず、皆さんご理解下さい。
↓
日本弁護士連合会から、「社外取締役ガイドライン」が公表されました。
「社外取締役の就任から退任までの役割等について、ベストプラクティスをコンパクトに取りまとめたもの」
です。
今後、上場企業は、社外取締役を複数選任する必要があります。
詳細はこちら ↓
コーポレートガバナンス・コード確定・・・東証上場企業は、社外取締役2名以上【2015年3月6日付ブログ】
新たに社外取締役に就任される方は、参考になりますので、ご一読下さい。
主な内容は、以下の通りです。
第1 社外取締役としてどのような者がふさわしいか
第2 社外取締役の善管注意義務の法的分析
第3 社外取締役の具体的活動の指針
【国税庁】スマートフォン等から納税証明書の交付請求ができます
住宅ローンの審査等で提出を求められる「納税証明書」ですが、
2015年3月23日から、スマートフォンやタブレット端末から、交付請求が出来るようになりました。
手数料は、1税目1年度1枚370円で、書面で交付請求する場合の400円より安いです。
交付請求は、e-Taxを利用して行います。
受取方法は、郵送か税務署窓口かを、選ぶことができます。
詳細は上記リンク先をご覧下さい。
日本基準においても、新しい収益認識基準の導入を検討するそうです。
現行の日本基準では、商社など仲介業務を行った場合、売上・仕入を総額で計上します。
しかし、IFRSでは仲介手数料部分のみが売上となります。
2017年に、アメリカの基準がIFRSと統一することを踏まえ、今回の検討に至ったようです。
この話は、数年前、IFRS強制適用が話題になった際に、注目されていましたが、
その後、強制適用が延期、見通しがはっきりしない状況になり、すっかり影が薄くなっていました。
3月18日に、平成27年の地価が公示されました。
東京、大阪、名古屋の三大都市圏は、2年連続上昇する一方、
地方圏は、23年連続マイナスのようです。
下げ幅は縮小しているものの、地域によって差があるようです。
相続税の計算においては、この地価を使う訳ではありませんが、
だいたいの目安になります。
2015年1月1日から、基礎控除が4割縮小となり、相続税を支払うことになる人が増えています。
相続税額の試算をすることをお勧めします。
その上で、対策を検討しましょう。
【時事通信】「好循環」回す力に=経団連会長、ベア前年超え歓迎-春闘
主要企業が、春闘の一斉回答し、現行要求方式になってから、最高額を回答した企業もあるようです。
賃上げに対しては、税制上も優遇措置があります。
所得拡大促進税制では、給与増加額の10%の税額控除を受けられます。
要件は、平成27年度の場合、以下の通りです。
なお、この制度は平成30年3月31日開始する事業年度まで適用があります。
平成27年度税制改正で、さらなる要件の緩和が予定されています。
詳細は以下のリンク先をご覧下さい。
↓
経団連から、会員企業向けへ、「マイナンバー制度への対応準備のお願い」を、公表しました。
マイナンバー制度は、10月から通知が始まります。
各企業の業務において、マイナンバーの利用、個人からの収集が必要であり、
法律に基づき、扱いに気をつけなければなりません。
主な準備事項として、以下の通りまとめてあります。
非常に分かりやすくまとめられているので、各企業の総務担当者を始め、皆さんご一読下さい。
こちらも合わせてご覧下さい。
↓
政府広報オンライン内に、マイナンバーの特集ページ開設【2015年3月10日付ブログ】
マイナンバー制度はご存知ですか?【2015年2月25日付ブログ】
【経団連】マイナンバーガイドライン説明会開催【2014年12月10日付ブログ】
【国税庁】最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について
先日、馬券の払戻金に係る課税に関して、最高裁判決が出ました。
こちらをご覧下さい。
↓
これに関連して、国税庁から文書が公表されています。
この中で、今後所得税基本通達を改正する予定であることが、記載されています。
改正案は、後日国税庁HP上で公表されます。
また、今回の判決と同様の馬券の馬券購 入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方は、
雑所得と扱うことが適当である、と記載されています。
逆に言えば、一般のファンはそこまではやっていないと思います。
その場合は従来通り一時所得になると思われますので、ご注意下さい。
先日、静岡県内にて、事業承継セミナーの講師をお引き受けし、無事に終了しました。
今回は、現社長と後継候補者とに分け、2日に渡って行いました。
現社長と後継候補者とで関心を持っていること、気をつけるべき点は、少し違いますので、このような開催方法は、非常によいことだと思います。
私もそれを意識して話しました。
特に、後継候補者に対しては、事業承継後、社長に就任して経営を行う際に、考えるべきことも、お伝えしました。
また、事業承継における失敗事例や、間違いやすい点についても話しましたが、かなり関心を持って聞いて頂けたかと思います。
事業承継は重要な経営課題です。日常業務がお忙しい社長、まだ若いから大丈夫と思われている社長も、是非一度真剣にお考え下さい。
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