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「消費税の転嫁拒否等に関する調査」の実施

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【中小企業庁】「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します

【公正取引委員会】「中小企業・小規模事業者(売手側)」向け書面調査(消費税の転嫁拒否等に関する調査)

 

中小企業庁と公正取引委員会は、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施します。

 

調査票は、全国の商工会議所等に備え置きされます。

中小企業庁、公正取引委員会のHPにも掲載されています。(リンク先参照)

また、無作為に抽出された企業へ郵送されます。

回答期限は、7月31日となっています。

 

政府は、転嫁対策に力を入れています。

重大な転嫁拒否行為が認められた場合には、勧告・公表を積極的に行うようです。

くるみん税制

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税制優遇をを受けられる機会を逃していませんか?~社屋の新築・増改築等をご検討中の事業主はぜひご利用ください!~

 

くるみん税制という制度があります。

くるみん

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、

次世代認定マーク(愛称「くるみん」)を取得した企業は、

取得・新築・増改築をした建物等について、32%の割増償却ができます。

 

認定を受けるためには、「一般事業主行動計画」を策定し、届出する必要があります。

 

「一般事業主行動計画」とは、

・企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備

・子育てをしていない労働者も含めて多様な働き方を選択できる労働条件の整備

などに取り組むに当たり、

①計画期間 ②目標 ③目標達成のための対策とその実施期間

を定めるものです。

 

詳細はこちら

一般事業主行動計画の策定・届出について

 

認定申請は、都道府県労働局雇用均等室に行います。

認定を受けると、「基準適合一般事業主認定通知書」が交付されます。

税制優遇を受けるために、この通知書の写しを申告書に添付する必要があります。

 

期間は、平成27年3月31日まで延長されています。

 

このような制度も、利用してみては如何でしょうか?

【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」公表

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国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし 平成26年4月」が公表されました。

項目によって、適用時期に違いがありますので、ご注意下さい。

 

主なものは、以下の通りです。

・NISAについて、一定の手続きの下、非課税口座の再開設が可能となります。(平成27年1月1日以後

・給与所得控除の上限額が引き下げられます。(平成28年分の所得税から

・要耐震改修住宅を取得した場合、要件を満たした場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。(平成26 年4月1日以後

その他、詳細に関しましては、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成26年4月)

法人税減税の財源は?・・・政府税調で議論

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【時事通信】法人減税へ議論加速=財源確保が課題-政府・与党

【共同通信】政策減税、期限到来で廃止すべき 政府税調が検討

【読売新聞】外形標準課税、適用拡大を検討…政府税調

 

法人減税の代替財源確保に関する議論が進んでいるようです。

 

・租税特別措置の廃止

租税特別措置は、制定当時の政策により定められた特例で、原則時限立法ですが、

延長が繰り返され、制定から長期間経過しているものもあります。

特定業界を優遇しているという批判もあります。

財務省から、期限が来たら、原則廃止すべきとう論点が示されました。

 

・外形標準課税

現在、資本金1億円以上の企業については、事業税は、利益だけでなく、資本金や給与、家賃、利息等の金額に応じて決定されます。

つまり、赤字企業であっても、税額が発生します。

政府税調では、資本金1億円以下の企業へも対象を広げるなどの議論がされているようです。

 

なお、4月14日に開催された「第3回 法人課税ディスカッショングループ」及び「第6回 税制調査会」の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。

第3回 法人課税ディスカッショングループ(2014年4月14日)資料一覧

第6回 税制調査会(2014年4月14日)資料一覧

リース取引の消費税…4月以降支払いリース料の税率は?

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リース取引を行っている企業・事業者は多いかと思います。

4月から消費税率が8%に上がりましたが、4月以降に支払うリース料の消費税率はどうなるのでしょうか。

 

所有権移転外ファイナンスリース取引に該当する場合、

平成20年4月1日以降契約の取引については、売買取引(資産計上し、毎期減価償却費を行う)として扱われます。

ただし、賃貸借取引として処理を継続することも可能です。

 

消費税法上は、

原則、リース資産の引き渡しを受けた期間において、一括で仕入税額控除することになりますが、

例外として、賃貸借取引で処理している場合は、リース料を支払うべき期間において、

仕入税額控除することも認められています。

 

消費税率に関しては、上記原則に従って、リース資産の引き渡しを受けた期間がいつかにより、決まります。

従って、

平成26年3月31日以前にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  5%

平成26年4月1日以後(次回税率変更まで)にリース資産の引き渡しを受けた場合  ・・・  8%

となります。

 

なお、平成20年3月31日以前の契約に関しては、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%となります。

 

また、オペレーティングリースについても、資産の貸付として取り扱われますので、

経過措置の要件を満たせば5%、満たさなければ8%となります。

 

経過措置については、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」

(平成25年4月国税庁消費税室) 問35 をご覧下さい。

「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月国税庁消費税室)

「海外事業者との投資提携事例集~協業で未来を拓く~」を公表

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【経済産業省】「海外事業者との投資提携事例集~協業で未来を拓く~」を公表します

 

経済産業省から、「海外事業者との投資提携事例集」が公表されました。

 

この事例集には、海外事業者との投資提携を行うことで成功している日本企業の事例が掲載されています。

中堅・中小企業に絞り込んだのが特徴です。

 

近年、中堅・中小企業の海外展開が多くなってきていることで、今後検討する企業には参考になると思います。

是非ご一読下さい。

 

こちらも合わせてご覧下さい。

海外展開成功のためのリスク事例集【2014年4月10日付ブログ】

 

 

 

 

海外展開成功のためのリスク事例集

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海外展開成功のためのリスク事例集

 

中小企業海外展開支援関係機関連絡会議から、「海外展開成功のためのリスク事例集」が公表されています。

 

最近は、中小企業でも海外進出する企業が多くなってきました。

しかし、大企業ほど、人と時間をかけて準備できないことで、リスクが高くなる可能性があります。

今後海外進出を検討している企業は、この事例集も参考にされると、良いかと思います。

 

事例集には、以下のような項目が掲載されています。(一部抜粋です)

 

1.海外展開の考え方

 

・目的の明確化  ~海外展開の目的は明確ですか?~

・競争力   ~製品・技術・サービスに海外で競争力がありますか?~

・決意  ~国内以上に厳しい海外展開ですが、固い決意を持って全社を挙げて推進できますか?~

 

2.海外展開に伴うリスク

 

・政治・経済・社会情勢  ~海外展開しようとしている国・地域の情報収集を行っていますか?~

・労務、社内管理  ~海外展開にあたって適切な実務を行っていますか?~

・知的財産  ~海外展開しようとしている国・地域の情報収集を行っていますか?~

 

3.事業再編(移転・撤退)の困難事例

 

 

本日(2014年4月9日)でXPサポート切れ

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【日経】サポート切れのXP 「もったいない」が危ないわけ

 

本日(2014年4月9日)でWindows XPがサポート切れとなります。

 

買い替え等の対策は終わっていますでしょうか?

ウィルス対策ソフトを搭載しているから大丈夫、インターネットにつながなければ大丈夫、と思われていると、大変危険です。

大事なデータが流出、紛失して、信用を失いかねません。

 

まだ対策が済んでいない方は、急いで対処しましょう。

法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法の変更(平成26年4月~)

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【国税庁】平成26年4月から 法定調書を光ディスク等で提出する際の申請方法等が変わります

 

平成26年4月から、法定調書(※)を、光ディスク等(CD・DVD・FD・MO)で提出する際の申請方法が、変わります。

(※)法定調書

現在、給与所得の源泉徴収票など、58種類あります。

詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】タックスアンサーNo.7401 法定調書の種類

 

改正点が2点あります。

1.本店等一括提出制度

支店等が提出すべき法定調書を、本店等が一括提出できますが、

その際に、支店等を所轄する税務署長に、承認申請書を提出することになります。

 

様式、記載例は、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】[手続名]支払調書等の光ディスク等による提出申請手続

 

2.みなし承認制度

承認申請書の提出の日から2か月を経過しても通知がない場合、承認したものとみなされます。

 

いずれも、以後に提出する承認申請書から適用されます。

担当される方は、ご留意下さい。

 

インターネット配信の書籍や音楽への消費税課税…2015年度中の実施目指す

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【読売】ネット配信への課税、15年度中の実施目指す

 

インターネットを使ったビジネス(電子書籍、音楽配信、広告、クラウドサービスなど)が発達した現代に、

税法が追い付いていません。

 

例えば、アマゾンの場合、海外にサーバーがあることで、現行の日本の消費税法では、課税事業者ではありません。

 

4月4日に開催された政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)では、

このような「国境を越えた役務の提供に対する消費税について」検討されました。

 

2015年度税制改正で議論し、2015年度中の実施を目指すことを確認したようです。

提案された方法は、以下の通りです。

 

1.一般消費者向けサービス(電子書籍など)の場合、海外事業者が納税義務者となり、申告納税(国外事業者申告納税方式)

2.企業向けサービスの場合(法務や広告など)の場合、サービスを受ける国内企業が納税義務者となり、申告納税(リバースチャージ方式)

 

今後の動向に注目です。

 

政府税制調査会(国税課税ディスカッショングループ)の資料は、以下のリンク先をご覧下さい。

第3回 国際課税ディスカッショングループ(2014年4月4日)資料一覧