【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について
2月1日から、「経営者保証に関するガイドライン」が適用となっていますが、
この度金融庁から、参考事例集が公表されました。
- 経営者保証を求めなかった事例
- 経営者保証の機能を代替する融資手法を活用した事例
- 経営者保証以外の手段による保全状況等を考慮して、保証金額の設定、減額を行った事例
など、23事例が公表されています。
なお、「経営者保証に関するガイドライン」の内容に関しては、こちらもご参照下さい。
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【金融庁】「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集の公表について
2月1日から、「経営者保証に関するガイドライン」が適用となっていますが、
この度金融庁から、参考事例集が公表されました。
など、23事例が公表されています。
なお、「経営者保証に関するガイドライン」の内容に関しては、こちらもご参照下さい。
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6月5日に与党税制調査会が開催され、消費税の軽減税率について議論したようです。
その中で、軽減税率の対象品目は8案、経理方式は4案提示されたようです。
経理方式の4案は以下の通りです。

いずれの場合も、現在よりは事務負担は増しますね。
6月から10月にかけて、全国各地で、知的財産権制度説明会が開催されるようです。
対象者は、
・これから知的財産権を学びたい方
・企業等において知財部門に新しく配属された方
などの初心者です。
知的財産は、大企業だけのものでなく、中小企業にとっても重要なもので、
販路開拓、業務提携、取引先との交渉力強化などに生かせます。
こちらもご覧下さい。
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【時事通信】開示不十分なら企業名公表=M&A報道で新制度-東証
増資やM&Aの情報が、正式発表前に新聞等で報道されることがあります。
東証が導入した新制度によれば、正式発表前でも報道された場合に、企業に情報開示を促し、開示が遅れたり、
不十分だった場合には、企業名を公表することになるようです。
これまでのように、「・・・に関する一部報道は当社が発表したものではありません。」
「・・・の事実はありません。」というようなプレスリリースが出来なくなるようです。
【国税庁】平成25年分の所得税及び復興特別所得税、消費税並びに贈与税の確定申告状況等について
【日経】所得税納税額12%増、確定申告13年分 株式譲渡所得3.3倍
国税庁から、平成25年分の確定申告の状況が、公表されました。
所得税及び復興特別所得税に関しては、申告書の提出人数は、前年と比較して減少していますが、
所得金額、納税額は増加しています。
特に株式の譲渡所得の増加は顕著で、平成24年度の所得が1.4兆円だったのが、平成25年度では3.4兆円となっています。
なお、平成25年度から始まりました、復興特別所得税について、手書きで申告書を作成している方に申告漏れが散見されているようです。
心当たりがある方は、修正申告をしましょう。
【日経】自治体に新会計手法導入を要請 総務省、コストを正確に把握
総務省は、全国の自治体に対し、2017年度までに新会計手法導入を要請するようです。
現在の自治体の会計は、いわゆる単式簿記で、お金の増減を記録するだけです。
それをやめて、複式簿記を導入しようとするものです。
これにより、コスト管理を徹底させ、歳出削減を狙っているようです。
総務省では、「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」を、これまで約3年半にわたり
開催しています。
その概要、議事録等は、以下のリンク先をご覧下さい。
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3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。
有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。
添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。
その中の1つが、定款です。
定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。
逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。
平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。
今年で5年になります。
昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。
十分ご注意下さい。
<参考>
-金融商品取引法第24条第6項-
有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-
法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
一 内国会社 次に掲げる書類
各都道府県に1箇所ずつ、「よろず支援拠点」が開設されます。
「よろず支援拠点」は、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営相談に対応するものです。
たとえば、以下のような業務をイメージしています。
● 売上拡大に係る支援(企業の強みを分析し、新たな顧客獲得等につなげるアドバイス、
首都圏・海外等への進出支援等)
● 中小企業が抱える複数の経営課題(会計書類の未整備、売上低迷、資金繰り悪化等)に対し、
適切な支援ができる支援機関・専門家(税理士、診断士、金融機関、企業OB等)による支援チーム編成を主導
各機関・専門家の知恵を結集して、中小企業の活性化につながることが、期待されます。
国税庁のHPに、「相続税・贈与税・事業承継税制関連情報」が掲載されました。
ここでは、平成25年度税制改正により、平成27年1月1日から適用となる、相続税・贈与税関連の情報が、まとまっています。
主な改正点は、以下の通りです。
1 相続税
(1) 遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。
(2) 最高税率の引上げなど税率構造が変わります。
(3) 税額控除のうち、未成年者控除や障害者控除の控除額が引き上げられます。
(4) 小規模宅地等の特例について、特例の適用対象となる宅地等の面積等が変わります。
2 贈与税
(1) 相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わります。
(2) 暦年課税について、最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わります。
3 事業承継税制(相続税・贈与税)
事業承継税制について、適用要件の緩和や手続の簡素化など制度の適用要件等が変わります。
こちらも合わせてご覧下さい。
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相続税増税(基礎控除の引き下げ)の適用は来年(2015年)1月からです【2014年1月6日ブログ】
【間違いやすい税務実務】相続時精算課税を適用する際の年齢はいつ時点?【2014年1月22日ブログ】
【日経】内部統制報告書、監査を3年免除 改正金融商品取引法が成立
現在、上場企業は、「内部統制報告書」を作成し、公認会計士による監査を義務付けられています。
5月23日に、改正金融商品取引法が成立し、新規上場企業は3年間、「内部統制報告書」に係る監査が免除されることになりました。
この理由として、以下を挙げています。
・上場審査の際、内部管理体制も含めた厳しい審査を受けている
・監査の負担を軽減して、新規上場を促す
・アメリカでも、同様な制度がある
施行は2015年となっています。
背景などの詳細は、事務局説明資料をご覧下さい。
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