【国税庁】「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」(計算ツール)を掲載しました
来年(2024年))1月以後に相続、遺贈、贈与により取得する「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の評価方法が変わります。
概要は以下のリンク先をご覧下さい。↓
この評価にあたり、国税庁では、計算ツールを公表しました。
評価の際は、ご利用下さい。
【国税庁】「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」(計算ツール)を掲載しました
来年(2024年))1月以後に相続、遺贈、贈与により取得する「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の評価方法が変わります。
概要は以下のリンク先をご覧下さい。↓
この評価にあたり、国税庁では、計算ツールを公表しました。
評価の際は、ご利用下さい。
【国税庁】「令和5年分 確定申告特集(準備編)」を開設しました
「令和5年分 確定申告特集(準備編)」国税庁HP内に開設されています。
令和5年分の確定申告及び納付期限は令和6年3月15日、消費税は令和6年4月1日です。
よく見られているページとして、
が掲載されています。
なお、確定申告書作成コーナーは、1月上旬にリニューアル予定のようです。
確定申告をされる方、確定申告が必要かもしれないと思われる方、
多額の医療費を支払った方などは、是非一度ご覧下さい。
国税庁から、「令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要」が公表されました。
実地調査件数、申告漏れ所得額、追徴税額は増加し、追徴税額は近年の最高値となったようです。
主要な取り組みとして、以下の3点が挙げられています。
→消費税の不正還付については、国庫金の搾取という悪質性が高い行為であるため、特に厳正な調査を実施
→輸出入取引や海外投資を行う法人については、課税上の問題点を幅広く把握し、厳正な調査を実施
→非居住者や外国法人に支払われる国内源泉所得については、国外送金調書などの資料情報を活用し、厳正な調査を実施
→資料のさらなる収集・活用を図り、積極的に調査を実施
それぞれについて、主な不正事例、調査事例が載っています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「新NISAのあらまし」が公表されました。
2023年(令和5年)度税制改正において、2024年1月1日以降NISAが変わります。
年間投資額が、
つみたてNISA 40万円→120万円 一般NISA 120万円→240万円
と増額し、
非課税保有期間が、無制限化し、
口座開設期間が、恒久化します。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【JICPA】「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(公開草案)の公表について
日本公認会計士協会から、「循環取引に対応する内部統制に関する共同研究報告」(公開草案)が公表されました。
会計不正の中でも、循環取引に関しては、取引先が実在して、資金決済が実際に行われるなど、正常取引を装うものが多いため、通常の監査業務の中で、これらを発見することが困難です。
そこで、循環取引に対応する内部統制という観点について、日本公認会計士協会、公益社団法人日本監査役協会、一般社団法人日本内部監査協会の3団体で共同して検討を行い、その結果がこの度公表されました。
12月27日まで意見募集をしています。意見のある方は、リンク先記載の方法で、お送り下さい。
日本公認会計士協会は、「四半期開示制度の見直しに関する特設ページ」を開設しました。
現在は以下の区分で、各種公表物が掲載されています。
今後随時更新されていくと思いますので、開示担当者は是非ご覧下さい。
東京証券取引所では、「四半期開示の見直しに関する実務の方針」を取りまとめ、公表しました。
金融商品取引法の改正により、四半期報告書が廃止となることに伴い、
第1、第3四半期は、決算短信に一本化されます。
そのため、開示内容等について、検討されました。
主な改正点としては、セグメント情報等に関する注記、キャッシュ・フローに関する注記が追加されます。
なお、公認会計士(監査法人)による四半期レビューは任意となります。
詳細はリンク先をご覧下さい。
国税庁から、「令和4事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について」が公表されました。
実地調査の件数、非違件数、申告漏れ所得金額の総額及び追徴税額の総額は増加し、1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額についても高水準となったようです。
また、富裕層に対する調査では、申告漏れ所得金額が980億円と、過去最高となったようです。
インターネット取引を行っている個人に対する調査では、調査件数が1,324件、追徴税額が42億円と高水準となっています。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【時事通信】四半期報告書を廃止 改正金商法が成立、金融教育も推進
改正金融商品取引法が、11月20日に成立しました。
これにより、現行の「四半期報告書」が廃止となり、
第2四半期については、「半期報告書」を提出することになります。
また、「半期報告書」と「臨時報告書」の公衆縦覧期間が、現行の3年、1年からそれぞれ5年に延長されます。
詳細はリンク先をご覧下さい。
【国税庁】給与所得の確定申告がさらに簡単に!【利用者用ページ】
来年(2024年(令和6年))2月から、確定申告の際に、マイナポータル連携により、源泉徴収票のデータを自動入力することが出来るようになります。
ただし、以下の条件を満たしている必要があります。
勤務先が、e-Taxや認定クラウドで、源泉徴収票を提出していて、マイナンバー、住所、氏名、生年月日等の情報が正しく入力されている。
詳細はリンク先をご覧下さい。