白色申告の方も記帳・帳簿の保存が必要になります(平成26年1月~)

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個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について【国税庁HP】

平成26年1月より、

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が、

記帳・帳簿等の保存制度の対象になります。

 

なお、記帳説明会が、10~11月に開催されるようです。

詳細はこちら

↓↓↓

記帳説明会のご案内【国税庁HP】

 

白色申告をされていた方は、これを機会に青色申告にされてみては如何でしょう?

青色申告にしますと、

最高65万円の特別控除が認められたり、家族への給与が必要経費として認められるなど

のメリットがありますよ。