【間違いやすい税務実務】永年勤続表彰

投稿者:

勤続10年、20年などの永年勤続表彰の際に、金銭や記念品を支給する場合があります。

金銭や商品券等換金性のあるものを支給した場合は、原則給与所得課税になります。

旅行券の場合も、原則換金性があるので、給与所得課税になりますが、以下の条件を満たした場合は、非課税となりますので注意が必要です。

1.支給後1年内に、旅行に行く

2.旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なものであること

3.報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して、提出する

4.旅行券の一部または全部を使用しなかった場合は、会社へ返却する

 

国税庁タックスアンサー ↓↓↓

No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき 【国税庁タックスアンサー】