【間違いやすい税務実務】短期前払費用

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前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、支払った事業年度の損金の額に算入することが認められます。

 

例えば、3月決算の会社が、2月末に、4月1日~翌年3月31日の1年分の家賃を前払した場合はどうでしょうか?

「支払った日から1年内に提供を受ける役務」という部分に抵触するので、短期前払費用とは認められず、原則通り、前払費用として期間按分(4月1日からの事業年度で損金算入)する必要があります。