新・事業承継税制への移行手続

投稿者:

新制度への移行手続について

平成25年度の税制改正で、事業承継税制についても、改正がありました。

主な改正点は、以下の通りです。

1.経済産業大臣の事前確認制度の廃止(H25.4~)

2.親族外承継も対象(H27.1~)

3.雇用の8割維持要件を、5年間毎年から、5年平均へ(H27.1~)

4.役員退任要件の緩和(有給役員として残ることが可能に)(H27.1~)

詳細はこちら

↓↓↓

事業承継税制が使いやすくなります!

 

この改正により、すでに旧制度で適用を受けていた会社が、新制度に移行する時に、要件の適用をどのように考えるのか、という点が、今回中小企業庁から公表されました。

適用時期については、十分気を付けて下さい。特に上記4.の前社長が有給役員として残ることができるようになるのは、平成27年1月以降ですので、平成26年12月までに有給役員に就任しますと、認定が取り消しとなり、納税猶予が打ち切りになります。