【金融庁】平成25年3月期有価証券報告書の「法令改正関係審査」の実施結果公表

投稿者:

平成25年3月期有価証券報告書の法令改正関係審査の実施結果について

このほど金融庁では、「平成25年3月期の有価証券報告書に対する『法令改正関係審査』についての実施結果」を取りまとめ、公表しました。

法令改正関係とは、平成24年3月30日に改正された、社外取締役及び社外監査役に関する記載内容についてです。概略は以下の通りです。

・「役員の状況」において、役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合には、その旨を欄外に注記する。

・「コーポレート・ガバナンスの状況」において、社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容(ない場合はその旨)を記載する。(従来の開示ルールの明確化)

平成25年3月31日決算の2,788社すべてを調査し、結果として13社18件の不備が発見されています。

<不備の事例>

1.役員が社外取締役又は社外監査役に該当する場合に、その旨を欄外に注記していない事例

2.社外取締役又は社外監査役を選任している場合に、その員数を記載していない事例

3.提出会社と社外取締役又は社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

4.社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

5.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針がない場合に、その旨を記載していない事例

6.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

7.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役(監査委員会)監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、記載していない事例や、記載が不十分な事例

8.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、その旨を記載していない事例

9.社外取締役又は社外監査役を選任していない場合に、それに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由を記載していない事例や、記載が不十分な事例