弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払う場合、一定金額を源泉徴収します。
さて、報酬を受け取る人が業務を行うために発生した、交通費などを実費精算している場合、どのように処理されているでしょうか?
会社が直接切符を買って渡した場合は、源泉徴収の必要はありません。
しかし、一旦、報酬を受け取る側が立替払いし、請求によって、会社が支払った場合は、
報酬とみなし、源泉徴収する必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
↓↓↓
源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)
弁護士、公認会計士、税理士等に報酬を支払う場合、一定金額を源泉徴収します。
さて、報酬を受け取る人が業務を行うために発生した、交通費などを実費精算している場合、どのように処理されているでしょうか?
会社が直接切符を買って渡した場合は、源泉徴収の必要はありません。
しかし、一旦、報酬を受け取る側が立替払いし、請求によって、会社が支払った場合は、
報酬とみなし、源泉徴収する必要があります。
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源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)