【間違いやすい税務実務】株式で利益をあげたら、家を売ったら、配偶者特別控除を受けられない?

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【国税庁タックスアンサー】No.1195 配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため 配偶者控除 の適用が受けられないときでも、

配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる、という制度です。

上限は所得76万円未満です。

「所得」で表現すると分かりにくいので、「収入」で表現しますと、

103万円超141万円未満

です。

奥様にパート収入がある場合、「年間141万円までしか働けない。」というような話を耳にすると思います。

これは、配偶者特別控除の件です。

 

さて、注意しなければいけないのが、配偶者特別控除を受けるためには、

年間合計所得が1千万円以下

である必要があります。

 

「そんなに稼いでいないから大丈夫」と思われた方、以下のようなことはありませんか?

 

株価が上昇したことで、株式で利益をあげていませんか?

消費税増税前に家を建てようと思って、今まで住んでいた家やマンションを売却していませんか?

副業で収入がありませんか?

 

結果として、合計所得が1,000万円を超えてしまったら、配偶者特別控除を受けることは出来ません。

十分ご注意下さい。