【間違いやすい税務実務】法的手続による貸倒の際の処理時期

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会社更生法、民事再生法等の法的手続により、債権の全部または一部が、切り捨てられることが決定した場合は、貸倒処理できます。

このような場合は、その事実が発生した日の属する事業年度において、処理する必要があります。

 

通知が来たことを失念していて処理するのが翌事業年度になった、

当事業年度は赤字になりそうなので、翌事業年度で処理したい、

というのは、認められませんので、ご注意下さい。

 

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No.5320 貸倒損失として処理できる場合【国税庁タックスアンサー】