消費税増税に向けて(6) 経過措置(4月以降でも5%)

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消費税増税まであとわずかですね。

駆け込み需要も活発のようです。

さて、消費税増税には、経過措置があります。

一部は4月以降も5%での取引となりますので、注意が必要です。

 

1.請負

代表的なのは住宅ですが、昨年(2013年)9月末までに契約が締結されていれば、引渡が4月以降になっても、5%です。

2.旅客運賃等

3月末までに購入すれば、4月以降の乗車であっても5%です。

定期券などが該当します。

ただし、Suica等へのチャージは経過措置の対象にはなりません。

3.電気・水道・ガス等

3月末以前からの継続で、4月30日までに検針日が来る場合は、4月1日以降の期間を含んでいても、すべてが5%となります。

電話やインターネットなども、定額料金ではなく、利用に応じて料金が確定する場合は、同様の扱いになります。

 

その他詳しい扱いは、以下のリンク先をご覧下さい。

【国税庁】平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A