【国税庁】交際費損金不算入制度改正のあらまし&接待飲食費に関するFAQ 公表

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【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし

【国税庁】接待飲食費に関するFAQ

 

国税庁から、「平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし」、

及び「接待飲食費に関するFAQ」が公表されました。

 

平成26年度の税制改正で、交際費のうち接待飲食費については、50%が損金算入可能となりました。

なお、中小法人(主に資本金1億円以下の企業)は、800万円までの定額控除との選択適用になります。

 

ここでいう接待飲食費には、社内飲食費やゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用は、含まれません。

また、帳簿への記載の必要があり、

①年月日 ②参加者の氏名、関係 ③金額、飲食店名 などを記載します。

 

詳細は、上記リンク先でご確認下さい。