甲子園出場校に対する寄付金

投稿者:

今週末から、いよいよ恒例の全国高校野球が甲子園球場にて始まります。

野球は楽しみですが、台風が心配ですね。

 

さて、母校が甲子園に出場すると、寄付をする場合があると思います。

 

もし、会社が寄付をした場合は、どうなるでしょうか。

社長の母校だという理由だけで寄付した場合は、

社長の個人的支出=役員賞与認定 の可能性があります。

従って、会社が寄付をする合理的理由が必要になります。

 

なお、合理的理由がある場合、この寄付は一般寄付金に該当し、

損金算入限度額は、以下の計算式で求めます。

〔資本金等の額 ×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕