消費税申告の際は、適用税率ごと区分集計が必要です!

投稿者:

【福岡国税局】ご注意ください!消費税率の引上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要があります。

福岡国税局から、「ご注意ください!消費税率の引上げに伴い、適用税率ごとに区分して計算する必要があります。」というパンフレットが公表されました。

これは、福岡国税局管内だけでなく、全国共通した内容です。

 

個人事業者の消費税の申告・納付期限は、来年3月31日です。

平成26年度は、4月1日から消費税率が5%から8%に引き上げられたため、

申告書の様式が、前年までのものと違います。

新様式の申告書を作るためには、課税売上・課税仕入を、5%適用分と8%適用分とに区分して集計する必要があります。

個人事業者のうち、課税事業者の方は、この点をご留意の上、申告の準備を進めましょう。