【相続法制検討ワーキングチーム】遺留分の見直しは?

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相続法制検討ワーキングチーム 第8回会議(平成26年10月2日開催)

法務省に、「相続法制検討ワーキングチーム」が設置され、1月から議論が重ねられていますが、

このほど10月2日に開催された、第8回会議の議事録が公表されました。

第8回は、遺留分についての検討がされています。

遺留分とは、相続人に保証されている一定割合の財産を取得する権利のことです。

仮に遺言である特定の人に全財産を譲ると書いてあっても、権利は主張できます。

 

民法では、相続人の生活を保障する、という趣旨で規定されていますが、

一方で、事業承継に当たり、後継者以外が事業用資産の一部を取得するなど、障害になっているという問題点がありました。

 

今回提示された案は、2案あり、

1つは、配偶者は夫婦共有財産の2分の1、子は非特有財産の2分の1 とする案

もう1つは、当事者間の協議又は家庭裁判所の審判等によってはじめて具体的な分与方法が定まるという案

どちらも様々な意見があり、従来の制度とともに、一長一短があります。

今後の議論の行方に注目です。

詳細は、リンク先をご覧下さい。