民法改正・・・相続で配偶者優遇へ(2016年改正を目指す)

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【日経】相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正

法制審議会が2月24日に開催され、上川法務大臣が、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問したようです。

1年程度議論を重ね、2016年の通常国会での改正を目指しています。

ポイントは以下の通り。

  • 介護に貢献した場合の寄与分を相続に反映させる
  • 夫婦が協力してつくった遺産は、配偶者の貢献に応じ取り分を増やす
  • 配偶者は遺産分割が終わるまで、自宅に無償で居住できる

 

その他改正事項に関しては、法務省から要綱案が公表されています。

【法務省】「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)

この改正により、影響を受ける企業や個人事業の方は多いと思います。

是非ご一読下さい。

こちらも合わせてご覧下さい。

民法改正(敷金、連帯保証、時効、法定利率、約款など)・・・改正要綱原案、最終決定【2015年2月17日付ブログ】