【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

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【国税庁】国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しについて

昨年会計検査院の指摘により、外国人スポーツ選手の消費税徴収漏れが発覚しました。

これを受けて、法改正がされました。

例えば外国人スポーツ選手の場合、従来は、外国人選手本人に納税義務がありましたが、

改正後は、外国人選手が所属するチームに納税義務が移ります。

適用は、2016年(平成28年)4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れから、となります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。

 

合わせてこちら ↓ もご覧下さい。

【日経】来日芸能人報酬の消費税、事業者に納付義務 (2016年4月から)【2015年2月24日付ブログ】