【総務省】住民票の住所地でマイナンバーの「通知カード」を受け取れない方について

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【総務省】東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ

マイナンバーは、10月以降、住民票の住所地に「通知カード」により通知されます。

従って、現在、居住しているところに住民票がない場合は、住民票を異動させておく必要があります。

ただし、

  • 東日本大震災による被災者
  • DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者
  • 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方

に関しては、住民票を異動しなくても、現住所を登録しておくことで、「通知カード」を現住所で受け取ることができます。

 「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」(上記リンク先に様式があります)に記載の上、

8月24日から9月25日の間に、住民票のある市区町村に持参または郵送します。

その際には、運転免許証などの本人確認書類や、公共料金の領収書など現住所に居住していることを証明する書類を添付する必要があります。