繰延税金資産の取扱変更・・・2016年4月1日以降、3月期での先行適用可

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 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表

企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。

これは、従来の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」

(日本公認会計士協会)で定められた事項を、一部改正するものです。

主な改正点は、以下の通りです。

  • 分類2の企業で、スケジューリング不能差異であっても、将来の回収を合理的根拠で説明できれば、回収可能性あり、と判断
  • 分類3の企業で、スケジューリングの期間を、5年に限定せず、5年超も可能となった
  • 分類4の企業で、将来課税所得の発生を合理的根拠で説明できれば、分類2や3と出来る

適用は、2016年(平成28年)4月1日開始事業年度の期首からで、2016年3月期において先行適用可能です。

また、上記主な改正点については、適用した場合、会計方針の変更に該当します。

上場企業やその子会社など、税効果会計を適用している企業の担当者は、是非改正点をご理解下さい。