税理士でない人に確定申告書の作成を頼んだら違反です(例え無料でも)

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【日税連】「税理士って?一生の仕事を探すなら」

確定申告シーズンです。

全国各地では、確定申告会場が開設され、税務署の職員を中心に、皆さんの確定申告のお手伝いをしています。

また、無料相談所も開設され、私たち税理士が、皆さんの確定申告に当たっての相談に対応しております。

さて、日本税理士会連合会では、学生向けに、税理士の職業としての魅力を紹介するために、

「税理士って?一生の仕事を探すなら」を作成しました。

税理士業務の特徴として、無償独占というのがあります。

税理士でない者は、例え無償であっても(報酬を受け取らなくても)、税理士業務を行ってはいけません。

初めて確定申告書を作成する、忙しくてなかなか確定申告書を作る余裕がない、という人が、

税理士でないが詳しい(会計事務所勤務、毎年自分の確定申告を行っているなど)知人にお願いしてしまうケースがありますが、

これは、税理士法違反になります。

確定申告書の作成にお困りの時は、私たち税理士に相談するか、確定申告会場に足を運ぶようにして下さい。