「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表・・・公布日基準 → 国会での成立日基準へ

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企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」の公表

企業会計基準適用指針第27号「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」が公表されました。

大きな変更点は、適用税率が、

公布日基準 → 国会での成立日基準

になったことです。

適用は、2016年(平成28年)3月31日以後に終了する事業年度から、ということで、

3月決算会社は、この3月期から適用となります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

またこちらも合わせてご覧下さい。 ↓

税効果会計の適用税率:公布日基準→国会成立日基準【