承継円滑化法が4月1日から施行・・・親族外承継などに役立ちます

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【経済産業省】承継円滑化法が本日施行されました。

昨年8月に国会で成立していた

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(承継円滑化法)」

が、この2016年4月1日から施行されました。

主な内容は、以下の通りです。

  • 遺留分特例制度の適用範囲を、親族外へも広げる

後継者へ株式を集中化させるに当たり、遺留分権利者に遺留分を放棄してもらうには、原則、遺留分権利者自身が家庭裁判所へ出向いて手続する必要があることが障害となっていました。

この特例制度は、事前に、遺留分権利者の同意を得て、経済産業大臣の確認をしておくことで、後継者が単独で家庭裁判所へ出向いて手続することが可能になります。

  • 小規模企業共済制度を見直し

詳細はこちら↓

【中小機構】平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について【2016年2月25日付ブログ】

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法によるサポートの強化

特に、後継者を親族外で考えている経営者の皆さん、後継候補者の皆さん、是非この制度の活用を検討して下さい。