【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

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【国税庁】登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。

延長となるのは、以下のものです。

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等

所有権保存登記 0.4% → 0.1%

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記

所有権移転登記 2.0% → 0.1%

それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。

住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。