【マイナンバー】本人確認書類のコピーの扱いについて

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【個人情報保護委員会】「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 に関するQ&Aの更新

【厚生労働省】本人確認書類の写しの取扱いについて 

マイナンバーの提供を受ける際、本人確認を行う必要があります。

この本人確認書類の写しの取扱いについて、改正がありました。

対面により本人確認を行う場合には、本人確認書類の「提示」を受ける必要はありますが、写しを求める必要はありません。

もし、写しの提出を受けた場合、必要な手続を行った後に本人確認書類が不要となった段階で、速やかに廃棄しましょう。・・・改正点

ただし、郵送により本人確認を行う場合には、写しの提出を受ける必要があります。