【国税庁】移転価格税制関連情報の公表

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【国税庁】「移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について」を改訂しました

【国税庁】「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針) 

【国税庁】「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)

【国税庁】連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針) 

【国税庁】恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について(事務運営指針)

国税庁から、上記事務運営指針等が公表されました。

国際展開している企業にとっては、移転価格税制は避けて通れません。

国税庁では、担当者を増員して体制整備を図っているので、事前確認・相談を、有効にご活用下さい。

なお、移転価格税制に関しては、新たに文書化制度が始まりました。

2016年4月以降、連結総収入が1000億円以上の多国籍企業グループは、「最終親会社等届出事項」、

「国別報告事項」等を、e-Taxで報告する義務が課されました。

また、2017年4月以降では、一の国外関連者との取引が50億円以上、または無形資産取引が3億円以上の場合、

独立企業間取引算定のために必要な書類を、申告期限までに作成・取得・保存する義務が課されることになりました。

詳細はこちら ↓

【国税庁】移転価格税制に係る文書化制度 に関する改正のあらまし

 

国際展開していて、上記条件に該当する企業の担当者の方は、この制度について理解を深め、準備を進めて下さい。