【法務省】「株主リスト」が登記の添付書面となります(2016年10月1日以降)

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【法務省】「株主リスト」が登記の添付書面となります

2016年(平成28年)10月1日以降、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、

添付書面として、株主リストが必要となる場合があります。

必要となるのは、以下の場合です。

1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

「株主リスト」には、

  • 株主の氏名または名称
  • 住所
  • 株式数
  • 議決権数

などを記載して、代表者が証明することになります。

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。

10月以降に、登記が必要な会社の担当者の方は、ご注意下さい。