【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

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【国税庁】税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)

国税庁から、「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組について(調査課所管法人の皆様へ)」が公表されました。

調査課所管法人とは、原則資本金1億円以上の法人で、管轄は税務署ではなく、国税局となります。

そのうち、特別国税調査官が所掌する法人(資本金40億円以上で特別に指定された法人)は、税務面においても、適正な申告のために、トップマネジメントが積極的に関与し、

必要な内部統制を整備することが期待されています。

また、今後は、調査時に税務コーポレートガバナンスの状況を確認されることになります。

法人が記載した確認表の内容確認や、トップマネジメントとの面談を通して行われます。

税務コーポレートガバナンスが良好と判断されれば、次回調査までの期間が延長されるようです。

対象法人の経営者の方は、是非税務に関するコーポレートガバナンスの充実に取り組んで下さい。

また、対象法人でなくても、適正申告への取り組みは重要ですので、そのために社内体制の整備に取り組むとよいでしょう。