【リース事業協会】「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版>」公表

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【リース事業協会】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 

リース事業協会から、「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例措置の手引き<第 1 版> 」が、公表されました。

「中小企業等経営強化法」により、

中小企業・小規模事業者等は、経営力向上計画を策定して、国の認定を受けることで、

固定資産税の軽減(3年間半額)、金融支援等の措置を受けることができます。

詳細はこちら ↓

「中小企業等経営強化法」が成立・・・経営力向上計画の認定で、固定資産税が半額に!【2016年5月25日付ブログ】

企業によっては、リース(ファイナンスリース)により、設備を導入するケースがありますが、

その場合でも、固定資産税の軽減相当額は、リース料から差し引いてもらえるそうです。

これに関する解説や手続については、上記リンク先の手引きに記載があります。

中小企業の経営者の皆様は、是非ご覧下さい。