社会福祉法人に対する会計監査人設置義務の範囲

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【厚生労働省】第19回社会保障審議会福祉部会 資料

9月26日に、厚生労働省の社会保障審議会社会福祉部会が開催されました。

その中で、社会福祉法人に対する会計監査人の設置に関し、対象となる法人の範囲は、以下のように示されています。

  • 平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人、または負債60億円を超える法人
  • 平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人、または負債40億円を超える法人
  • 平成32年度以降は、収益10億円を超える法人、または負債20億円を超える法人

今後政省令案についてパブリックコメントを行い、10月下旬~11月に公布される予定となっています。