【国税庁】相続税申告書への被相続人のマイナンバー (個人番号)の記載は不要です。

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【国税庁】相続税申告書への被相続人のマイナンバー (個人番号)の記載は不要です。

【国税庁】相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について

今年(2016年)1月1日以降提出する相続税申告書には、被相続人(亡くなった方)のマイナンバーを記載することになっていましたが、

この10月1日以降提出する場合には、記載が不要になりました。

なお、引き続き、相続人のマイナンバーは記載することになっていますので、ご注意下さい。