社会福祉法人改革・・・社会福祉充実計画の策定(2017年4月~)

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【厚生労働省】社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について

今回の社会福祉法人改革では、社会福祉充実計画の策定が求められています。

社会福祉法人は、「社会福祉事業や公益事業に係る福祉サービスの供給・確保の中心的役割を果すことのみならず、

他の事業主体では 対応できない様々な福祉ニーズを充足することにより、積極的に地域社会に貢献してい くことにある。」と定義されています。

従って、内部留保を溜め込むことなく、事業継続に必要な財産を除いた財産については、社会福祉事業等に再投下すべきと考えられています。

これを具体的に数値化したものが、「社会福祉充実計画」です。

この社会福祉充実計画は、作成するだけでなく、以下の手順を踏む必要があります。

  • 地域公益事業を行う場合は、地域協議会等の意見聴取
  • 公認会計士・税理士等からの意見聴取
  • 評議員会の承認
  • 所轄庁への申請
  • 計画に基づいて事業実施

これらは、決算作業と同時並行で行う必要があります。

公認会計士・税理士等からの意見聴取に関しては、決算に関する監事監査が終了し、評議員会開催前の短い時間で行わなければなりません。

ここでいう公認会計士・税理士等は、理事、監事に就任している公認会計士や税理士でも構いません。

そして、意見聴取は単にヒアリングするだけでなく、リンク先P41~43にありますように、「手続結果報告書」という書面の提出が想定されています。

なお、最初の社会福祉充実計画の策定~所轄庁への申請は、平成28年度決算に基づき、平成29年6月までに行う必要がありますので、ご注意下さい。

~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~

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また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

「公会計協議会<社会保障部会>部会員リスト(暫定版)」及び「監査法人リスト」の公表について

日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。