「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設に関する意見募集中

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不動産登記規則の一部改正(案)に関する意見募集(法定相続情報証明制度(仮称)の新設)

「法定相続情報証明制度(仮称)」の新設などに関する意見募集が始まっています。

来年(2017年)1月31日までが募集期間となっています。

これは、

従来は、相続手続の際、金融機関等ごとに、窓口で、登記簿謄本を始めとした相続関係書類一式を提出する必要があったのを、

その書類を法務局へ持っていき、証明書を発行してもらうことで、その証明書1枚を、金融機関等の窓口で提出すればよくなる、

という制度です。

詳細は、リンク先の「省令案の概要」というファイルをご覧下さい。

意見募集後、早いうちに施行となる予定です。