【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

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【最高裁判例】養子縁組無効確認請求事件

【日経】節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視

相続税額を減らすことが目的で、孫を養子縁組した行為は有効か無効か争われた裁判で、

最高裁で、「有効」という判決が出ました。

現在の相続税は、基礎控除額が

3,000万円+600万円 × 法定相続人の数

となっています。

例えば、父が亡くなり、母と子供2人が法定相続人の場合は、

3,000万円+600万円 × 3人= 4,800万円

が、基礎控除額となり、財産がこの金額までは、相続税がかからないことになります。

つまり、法定相続人の数が多ければ、基礎控除額が大きくなり、相続税が少なくなります。

今回の事件では、孫を養子縁組することで、法定相続人の数を1人増やし、相続税を少なくしたものです。

この養子縁組の行為に対し、

東京高裁判決では、相続税対策にすぎず、実際の親子関係を創設する意思はない、との判断が出ていましたが、

今回の最高裁判決で、相続税対策と、実際の親子関係を創設する意思は併存し得る、として有効との結論が出ました。