【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

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【日経】「現預金に相続課税」増加 対象者拡大で「土地」超す

相続税の課税対象財産について、全国12の国税局・事務所別で、

6国税局で、「現預金」が「土地」を抜いて首位に立ったようです。

相続税の納付者は、大地主というイメージが強いかと思います。

また、相続税対策として、マンション建設をしている例を、多く耳にしていると思います。

相続税法改正により、一昨年から基礎控除額が下がり、相続税納税対象者が広がったことや、

老人ホームへの入居を考えて、不動産を売却して、現預金を保有する人が目立つようになった

ことが、現預金増加の要因として、挙げられます。

なお、「現預金」に関しては、名義預金にご注意下さい。

名義預金とは、他人名義であっても、実質的に本人名義とみなされるものです。

例えば、父親が息子に黙って息子名義の口座を開設し預金しているケースでは、

名義は息子ですが、その預金は実質的には父親のものとみなされます。

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【国税庁】「平成27事務年度における相続税の調査の状況について」公表【2016年11月11日付ブログ】