【厚労省】社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)公表

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【厚労省】社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.1)

改正社会福祉法が、4月1日に施行となります。

この中で、「社会福祉充実計画」を策定し、所轄庁の承認を求めています。

社会福祉法人は、補助金や寄付金などを原資として、社会福祉サービスや公益サービスを提供する法人です。

従って、集まったお金をあまり内部に溜め込まずに、社会福祉サービスなどに、積極的に投下していくことが、求められています。

これを数値に落とし込んだのが、「社会福祉充実計画」です。

今回、厚生労働省から、社会福祉充実計画策定・承認に当たり、実務上質問が多い点を、Q&Aにまとめて、公表されました。

「社会福祉充実計画」を担当される方は、是非ご覧下さい。

なお、最初の社会福祉充実計画の策定~所轄庁への申請は、平成28年度決算に基づき、平成29年6月までに行う必要がありますので、ご注意下さい。

また、「社会福祉充実計画」は、公認会計士等の意見を聴取する必要があります。

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また、弊事務所所長 兼髙則之は、日本公認会計士協会 公会計協議会 社会保障部会の部会員です。

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日本公認会計士協会東海会 非営利法人委員会の委員でもあります。