【国税庁】物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

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【国税庁】物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました

国税は金銭で納付することが原則です。

しかし、相続税に関しては、金銭納付に困難な事情がある場合には、物納が認められています。

物納に関しては、順位付けがされています。

従来は、

第1順位:国債、地方債、不動産、船舶

第2順位:社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券

第3順位:動産

でした。

平成 29 年4月1日以降の物納申請分から、

第2順位社債、株式などのうち、上場されているものは、第1順位になります。