【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正(案)公表・・・広大地評価などの改正

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【国税庁】「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について

「財産評価基本通達」の一部改正(案)が公表され、7月21日まで意見募集しています。

今回の改正点は、主に広大地に関する部分です。

広大地とは、原則、三大都市圏では500㎡以上、その他地域では1000㎡以上で、一定の要件を満たす宅地です。

広いため、開発に当たり、道路を入れるなどが必要となるため、相続税や贈与税の評価の際に、それに見合う分を、評価額から引くことが出来ます。

現行は、0.6 – 0.05 ×(広大地の地積/1000)が補正率(評価額から引くことが出来る率)となっています。最大6割引くことが出来るため、税務署と争いになることもあります。

また、土地の形状に関わらず、一律の補正率であることに、批判の声もありました。

今回の改正では、各土地の個性にに応じて形状・面積に基づき 評価することとなります。

詳細はリンク先をご覧下さい。

また、土地の評価を始めとした相続税・贈与税のための財産評価は、複雑ですので、是非専門家にご相談下さい。