【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

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【毎日】「経費」確定 ソフト未使用でも 最高裁判決

北海道の男性のハズレ馬券訴訟の最高裁判決が出ました。

以前最高裁判決が出た別の訴訟では、ソフトを使って機械的に購入していた特異なケース、

ということで、ハズレ馬券を経費と認められました。(詳細はこちら↓ )

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

今回のケースは、ソフトを使ってはいませんが、約6年間で、72億7千万円の馬券を購入し、5億7千万円の利益を挙げていた点から、

「営利目的の継続的な行為で、外れ馬券代は利益を上げるために必要な経費だった。」との判断が下されました。

なお、国税庁から「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表されています。(詳細はこちら↓ )

【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】

常にハズレ馬券が経費として認められる訳ではなく、個別判断になると思いますので、ご注意下さい。